勤基法違反通報の76%が職場内ハラスメント、小規模事業所の労働者の『苦痛』/韓国の労災・安全衛生2026年03月17日

昨年、従業員5人未満の事業所からの職場内ハラスメントの通報は2907件に上った。常時雇用者が5人未満の事業所は法の適用対象ではないにも拘わらず、問題が次々と発生した。職場内ハラスメント禁止法(労働基準法第76条の2と3)の施行以降、毎年急速に増加している。
16日、<毎日労働ニュース>の取材を総合すると、昨年、従業員5人未満の事業所における労働基準法違反の通報は3825件だった。その内2907件(76%)が職場内ハラスメントに関する通報である。具体的に見ると、職場内ハラスメントの通報(第76条の2)に該当する通報が2090件、ハラスメント発生時の対処(第76条の3)に関する通報が817件である。
7年間で1万1454件、毎年増加し70%を超える
法律施行後の2019年には、職場内ハラスメントに関する通報が530件(労働基準法違反通報の46.4%)だったが、翌年の2020年には1087件(59.7%)に、倍以上に増加した。2021年は1024件(50.4%)、2022年は1725件(71.4%)、2023年は1916件(73.3%)、2024年は2265件(71.9%)と増加した。7年間で従業員5人未満の事業所に対する労働基準法違反の通報は16,998件で、そのうち11,454件(67.4%)が職場内のいじめである。 法律上は従業員5人未満の事業所には適用されないにも拘わらず、職場内ハラスメント禁止法が施行されてからの3年で、労働基準法違反の2/3件を占めたことになる。
これらの事件がすべて、従業員5名未満の事業所という形式的な理由で却下・棄却されたわけではない。昨年の2907件の内、政府が調査を実施し、16件には罰金を科し、29件を改善指導した。これらの通報は、通報受理後に陳情書や行政情報システムに記載された労働者数に関係なく、政府が案件ごとに実際の常時雇用者数を調査した結果、幸いにも5名以上の事業所であることが確認された事例である。
しかし、依然として5人未満の事業所の労働者保護が不十分であるという指摘は避けられない。昨年基準で、通報後に実質的に何ら処分を受けていない件数は、△違反なし 971件、△その他終了 1635件、△不起訴 11件である。245件は処理中だ。労働部は、これらの案件はすべて従業員5人未満の事業所であり、形式的な条件を満たさないだけで処分を受けたのではなく、資料の抽出時期によって異なる可能性があると説明した。
政府「事業所調査の後、5人かどうかを判定」
拡がる偽の3.3慣行の下での実効性に疑問
しかし、このような主張があるにも拘わらず、5人未満の事業所の労働者による職場内ハラスメントに関する通報が増えているという事実は隠しきれない。労働問題研究所のオ・ミングュ解放研究室長は、「政府の資料抽出時点によって、5未満の事業所に該当するかどうかが流動的であるというだけで、既に制度の不安定さを裏付けている」「5人未満の事業所でなくても、5人未満の事業所の労働者が、形式的な条件で却下や棄却される余地が大きいことを知りながらでも通報せざるを得ない叫びが目立つ程に増加している点に注目すべきだ」と強調した。
更に、蔓延している偽の3.3(事業所得税3.3%の徴収)慣行も同時に指摘すべきだ。従業員5人未満の事業所または小規模事業所の事業主が、勤労基準法のような労働法の適用を回避することを目的として事業体を分割したり、特殊雇用形態のような雇用保険不加入方式の労働者を雇用し、労働法の保護を無力化する慣行である。労働部も偽の3.3慣行の拡大を認識し、昨年から国税庁の資料調査と疑わしい事業所100件の計画的監督を実施している。 昨年1月、偽の3.3手法で一部の外食業者が65名もの偽の3.3形態で雇用し、労働法の保護を無視して賃金を支払わなかった事実も摘発された。<本誌2026年1月28日「ソウルの有名な高旗屋「労働者→自営業者」迷彩摘発」報道参照>

2026年3月17日 毎日労働ニュース イ・ジェ記者
https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=233219


