欧州職業病リストに関する欧州委員会勧告/Commission Recommendation (EU) 2025/2609, 2025.12.18
欧州連合の機能に関する条約、とりわけその第292条を考慮して
以下に鑑み:
(1) 欧州委員会勧告(EU)2022/2337において、委員会は加盟国に対して、職業病に関連する政策の様々な側面を更新及び改善することを目的とした一連の措置を実施することを勧告した。これらの措置は、職業病の認定、補償、及び予防、職業病削減のための国の目標の設定、 職業病の報告及び記録、疾病の疫学に関するデータの収集、職業活動に関連する疾病の分野における研究の促進、職業病の診断の改善、職業病に関する統計的及び疫学的データの普及、並びに職業病の予防における国の公衆衛生及び医療システムの積極的役割の促進に関連している。
(2) アスベストは危険な発がん性物質であり、現在も、労働者が曝露のハイリスクにさらされる可能性がある、建築改修、鉱業及び採石業、廃棄物管理並びに消防活動など様々な経済分野に影響を及ぼしている。現在、410万から730万人の労働者がアスベストに曝露していると推定されている。アスベストは、欧州議会及び理事会規則(EC)1272/2008の付属書IV第3部に基づき、発がん物質カテゴリー1Aに分類されている。職業がんは、EU域内における労働関連死亡の主要な原因であり、主にアスベストなどの発がん性物質への曝露によって引き起こされている。加盟国で職業性として認定されたがん事例の75%がアスベスト関連と推定されている。EU域内におけるアスベスト使用の段階的制限は1988年に開始され、2005年以降は欧州議会及び理事会規則(EC)1907/2006(REACH)に基づき、アスベストの製造、上市及び使用が禁止されている。にもかかわらず、多くの古い建物にアスベストが依然として存在しているため、重大な遺産問題が残されている。これらの建物は今後数年間で改修、改築または解体される可能性が高い。改修の波戦略の進展に伴い、すべての加盟国において労働者のアスベスト曝露が増加すると予想される。さらに、アスベスト関連疾患には長い潜伏期間がある。曝露から最初の症状が現われるまでに30年以上かかる場合もあり、2005年の禁止より前に生じた曝露に起因するアスベスト関連死亡及び疾病は、2020年代後半から2030年代にかけても発生し続けると予想されている。
(3) この文脈において、アスベストなどの発がん物質への曝露を効果的に低減することは、欧州委員会の「欧州がん撲滅計画」及び「ゼロ汚染行動計画」の目標のひとつになった。さらに、労働におけるアスベストへの曝露に関連したリスクからの労働者の保護に関する欧州議会及び理事会指令 2009/148/EC は、欧州議会及び理事会指令(EU) 2023/2668によって改正され、その他の改正の中でもとりわけ、アスベストについての職業曝露限界が大幅に引き下げられた。
(4) 勧告(EU)2022/2337には、いくつかのアスベスト関連疾患が含まれている。欧州職業病リストを含む勧告の付属書Ⅰには:石綿肺、アスベスト粉じん吸入による中皮腫、アスベストの合併症としての気管支がん、アスベストによる呼吸制限を伴う胸膜の線維症、アスベスト粉じん吸入後の肺がん。職業性が疑われ、また、欧州職業病リストへの将来的な包含が検討される可能性のある疾病の追加的リストを含む、勧告の付属書Ⅱには:アスベスト粉じんの吸入による喉頭がん。
(5) 「アスベストのない未来に向けた取り組みに関する委員会通知」[2022年12月号参照]の採択を受けて、 労働安全衛生に関する三者構成諮問委員会(ACSH)は2024年5月29日に、専門作業部会及び欧州職業病リストに関する委員会勧告への追加的なアスベスト関連疾患の必要性検討を支援するために設置された技術的専門家グループの意見草案を考慮して、追加的なアスベスト関連疾患を含めることによって、欧州職業病リストに関する委員会勧告を更新する必要性に関する意見を採択した。
(6) ACSHの意見を考慮して、以下のアスベスト関連疾患を附属書Ⅰに追加すべきである:(勧告の附属書Ⅱにおける現行の記載「アスベスト粉じん吸入による喉頭がん」に代えて)アスベストによる喉頭がん、アスベストによる卵巣がん、アスベストによる肺機能障害を伴う胸膜プラーク、及びアスベストによる非悪性胸水。さらに、附属書Ⅱに以下の疾患を追加すべきである:アスベストによる結腸がん、アスベストによる直腸がん、アスベストによる胃がん。
(7) さらに、勧告(EU)2022/2337の付属書における一定の誤植を修正すべきである。具体的には、「302 アスベストの合併症としての気管支がん」は「302 石綿肺の合併症としての気管支がん」に、「2.108 Thiopene」は「2.108 Thiophene[チオフェン]」と修正されるべきである。
(8) 職業病の認定は、社会保障制度の設計と密接に関連し、加盟国の権限に属する事項ではあるが、委員会は加盟国に対して、欧州職業病リストに掲載された職業病の認定を促進している。委員会通知「2021~2027年EU労働安全衛生戦略的枠組み-変化する労働世界における労働安全衛生」(「EU戦略的枠組み」)で述べられているように、職業病への注力を強化する必要性が依然として存在する。労働安全衛生に関する理事会指令89/391/EEC及び関連する労働安全衛生指令の中核をなす予防の一般原則に沿って、本勧告は、EUレベルにおける職業病予防のための不可欠な補完的手段となるべきである。さらに、職業上の曝露により疾病に罹患した労働者及び家族を失った遺族を支援することが重要である。
(9) EU戦略的枠組みに沿って、加盟国は、職業病の効果的な予防のための措置の策定において、とりわけ社会パートナーを含むすべての関係者を積極的に関与させるよう求められるべきである。
(10)EU戦略的枠組みは、労働関連疾患及び災害の予防の前提条件として、EU及び国レベルでの、法令及び政策の基盤となる証拠基盤の強化、並びに研究及びデータ収集の必要性を指摘している。EU全体での分析及び予防の改善には、協力並びに情報、経験及びベストプラクティスの交換がきわめて重要である。
(11)加盟国に対する、国レベルで認定された職業病に関する統計的及び疫学的データを欧州委員会に提出し、関係者が入手できるようにするよう勧告は、公衆衛生及び労働安全衛生に関する共同体統計に関する欧州議会及び理事会の規則(EC)1338/2008を考慮し、また欧州職業病統計(EODS)に関連する進展を踏まえて、依然として適切である。
(12)欧州議会及び理事会の規則(EU)2019/126によって設立された欧州労働安全衛生機関の役割は、とりわけ、欧州連合の機関・機関及び加盟国に対して、利用可能な客観的な技術的、科学的及び経済的情報並びに労働者の安全及び健康を保護するために策定及び実施するために必要な的確な専門知識を提供するとともに、加盟国における技術的、科学的及び経済的情報の収集、分析及び普及を図ることである。したがって、同機関は、職業病予防に関する情報、経験及びベストプラクティスの交換においても重要な役割を担うべきである。
(13)国の公衆衛生及び医療制度は、例えば、職業病の知識及び診断を改善する目的で、医療スタッフにおける啓発を通じて、職業病の予防改善において重要な役割を果たすことができる。
(14)欧州職業病リストに関する勧告に前文6で言及された疾病を追加するとともに、テキスト中の誤植を修正する要があることから、本勧告は、勧告(EU)2022/2337に取って代わるものである。
以下を勧告する:
Ⅰ. より有利な国の法律または規則を損なうことなく、加盟国は以下のことを推奨される。
- 補償に責任を負い、予防措置の対象となる科学的に認められた職業病に関する国の法律、規則または行政規定に、附属書Ⅰに示された欧州職業病リストを可能な限り速やかに導入する。
- 労働者が附属書Ⅰに記載されていない疾病に罹患しているが、当該疾病が職業的起源及び性質を有することが証明できる場合、とりわけ当該疾病が附属書Ⅱに掲載されている場合、労働者が職業病に関して補償を受ける権利を、国の法律、規則または行政規定に導入する措置を講じる。
- すべての関係者を積極的に関与させるとともに、必要に応じて欧州労働安全衛生機関を通じて、情報、経験及びベストプラクティスを交流して、附属書Ⅰに示された欧州職業病リストで言及された職業病に対する効果的な予防策を策定及び改善する。
- 認定された職業病、とりわけ附属書Ⅰに示された欧州職業病リストに含まれるものの、率の低減を目的として、数値化された国の目標を策定する。
- すべての職業病の事例が報告されるとともに、各職業病事例について、原因因子または要因、医学的診断及び患者の性別に関する情報を入手できるように、欧州職業病統計の調和システムに関して行われている取り組みにしたがって、漸進的に職業病に関する国の統計を附属書Ⅰに示された欧州職業病リストと比較可能なものにする。
- 附属書Ⅱに掲載された疾病及びその他の職業性疾病に関する疫学情報の収集のためのシステムを導入する。
- 職業活動と関連した疾病、とりわけ附属書Ⅱに掲載された疾病及び労働に関連した心理社会的性質の障害の分野で研究を促進する。
- とりわけ欧州委員会が公表する職業病の診断のための通知を考慮して、国の職業病リストに含まれる職業病の診断を支援する文書が広く普及されることを確保する。
- とりわけ欧州労働安全衛生機関によって組織された情報ネットワークを通じて、国レベルで認定された職業病に関する統計的及び疫学的データを欧州委員会に提出するとともに、関係者が入手できるようにする。
- 職業病の知識及び診断の改善を目的として、とりわけ医療スタッフにおける啓発によって、職業病の予防における国の医療システムの積極的役割を促進する。
Ⅱ. 加盟国は、現行の国の法律または慣行にしたがって、各職業病の認定のための基準を定めるべきである。
Ⅲ. 加盟国は、2026年12月31日までに、附属書Ⅰの番号311から314に掲載された疾病及び附属書Ⅱの番号2.309、2.310及び2.311に掲載された疾病に対応して講じた措置または計画中の措置について、欧州委員会に通知するよう要請される。加盟国は、本勧告の実施に関連して新たな措置を講じた場合には、その都度欧州委員会に通知すべきである。
附属書Ⅰ 欧州職業病リスト
本リストに言及される疾病は、職業に直接起因するものでなければならない。委員会は、以下の各職業病を認定するための基準を定める予定である。
- 以下の化学的因子による疾病
100 アクリロニトリル/101 ヒ素またはその化合物/102 ベリリウム(グルキニウム)またはその化合物/103.01 一酸化炭素/103.02 オキシ塩化炭素/104.01 シアン化水素/104.02 シアン化物及びその化合物/104.03 イソシアネート/105 カドミウム及びその化合物/106 クロム及びその化合物/107 水銀及びその化合物/108 マンガン及びその化合物/109.01 硝酸/109.02 窒素酸化物/109.03 アンモニア/110 ニッケルまたはその化合物/111 リンまたはその化合物/112 鉛またはその化合物/113.01 硫黄の酸化物/113.02 硫酸/113.03 二硫化炭素/114 バナジウムまたはその化合物/115.01 塩素/115.02 臭素/115.04 ヨウ素/115.05 フッ素またはその化合物/116 石油精またはガソリンに由来する脂肪族若しくは脂環式炭化水素/117 脂肪族または脂環式炭化水素のハロゲン化誘導体/118 ブチルアルコール、メチルアルコール及びイソプロピルアルコール/119 エチレングリコール、ジエチレングリコール、1,4-ブタンジオール及びグリコール類並びにグリセロールのニトロ化誘導体/120 メチルエーテル、エチルエーテル、イソプロピルエーテル、ビニルエーテル、ジクロロイソプロピルエーテル、グアイアコール、エチレングリコールのメチルエーテル及びエチルエーテル/121 アセトン、クロロアセトン、ブロモアセトン、ヘキサフルオロアセトン、メチルエチルケトン、メチルn-ブチルケトン、メチルイソブチルケトン、ジアセトンアルコール、メシチルオキシド、2-メチルシクロヘキサノン/122 有機リンエステル/123 有機酸/124 ホルムアルデヒド/125 脂肪族ニトロ化誘導体/126.01 ベンゼンまたはその類似体(ベンゼンの類似体は式 CnH2n-6 で定義される)/126.02 ナフタレンまたはナフタレン類似体(ナフタレンの類似体は式 CnH2n-12 で定義される)/126.03 ビニルベンゼン及びジビニルベンゼン/127 芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体/128.01 フェノール類またはその類似体若しくはハロゲン化誘導体/128.02 ナフトール類またはその類似体若しくはハロゲン化誘導体/128.03 アルキルアリールオキシドのハロゲン化誘導体/128.04 アルキルアリールスルホン酸塩のハロゲン化誘導体/128.05 ベンゾキノン/129.01 芳香族アミンまたは芳香族ヒドラジン、若しくはそれらのハロゲン化、フェノール化、ニトロ化、硝酸塩化またはスルホン化誘導体/129.02 脂肪族アミン及びそのハロゲン化誘導体/130.01 芳香族炭化水素の硝酸塩誘導体/130.02 フェノールまたはその類似体の硝酸塩誘導体/131 アンチモン及びその誘導体/132 硝酸エステル/133 硫化水素/135 他の項目に該当しない有機溶剤による脳症/136 他の項目に該当しない有機溶剤による多発性神経障害 - 他の項目に含まれない物質及び因子による皮膚疾患
201 以下の原因による皮膚疾患及び皮膚がん
201.01 煤/201.03 タール/201.02 ビチューメン/201.04 ピッチ/201.05 アントラセンまたはその化合物/201.06 鉱物油及びその他の油/201.07 原石蝋/201.08 カルバゾールまたはその化合物/201.09 石炭蒸留の副産物
202 科学的根拠に基づきアレルギー誘発性または刺激性があると認められる物質による職業性皮膚疾患(他の項目に含まれないもの) - 他の項目に含まれない物質及び因子の吸入による疾病
301 呼吸器系の疾病及びがん
301.11 珪肺/301.12 肺結核を伴う珪肺
301.21 石綿肺
301.22 アスベスト粉じん吸入による中皮腫
301.31 ケイ酸塩粉じんによるじん肺
302 石綿肺の合併症としての気管支がん
303 焼結金属粉じんによる気管支肺疾患
304.01 外因性アレルギー性肺胞炎
304.02 綿、亜麻、麻、ジュート、サイザル、バガスの粉じん及び繊維の吸入による肺疾患
304.04 コバルト、スズ、バリウム及び黒鉛粉じんの吸入による呼吸器疾患
304.05 鉄沈着症
305.01 木材粉じんによる上気道のがん性疾患
304.06 アレルギーを引き起こすことが一貫して認められ、かつその作業の種類に固有の物質の吸入によるアレルギー性喘息
304.07 作業の種類に固有で、一貫してアレルギーを引き起こすと認められている物質の吸入によるアレルギー性鼻炎
306 アスベストによる、呼吸制限を伴う胸膜の線維性疾患
307 炭鉱坑内で働く鉱夫における慢性閉塞性気管支炎または肺気腫
308 アスベスト粉じん吸入後の肺がん
309 アルミニウムまたはその化合物由来の粉じんまたはヒュームによる気管支肺疾患
310 塩基性スラグ粉じんによる気管支肺疾患
311 アスベストによる喉頭がん
312 アスベストによる卵巣がん
313 アスベストによる肺機能障害を伴う胸膜プラーク
314 アスベストによる非悪性胸水 - 感染症及び寄生虫症
401 動物または動物の死骸から人間に伝染する感染症または寄生虫症/402 破傷風/403 ブルセラ症/404 ウイルス性肝炎/405 結核/406 アメーバ症/407 疾病予防、医療、在宅介護及び感染リスクが証明されているその他の同等の活動における業務に起因するその他の感染症/408 疾病予防、医療及び社会福祉、在宅介護における業務、またはパンデミック状況下において感染リスクが証明されている活動が流行している部門における業務によるCOVID-19 - 以下の物理的因子による疾病
502.01 熱放射による白内障/02.02 紫外線照射による結膜疾患/503 騒音による難聴または聴覚減退/504 大気圧の圧縮または減圧による疾病/505.01 機械的振動による手及び手首の骨関節疾患/505.02 機械的振動による血管神経障害/506.10 圧迫による関節周囲嚢の疾患/506.11 膝蓋前及び膝蓋下滑液包炎/506.12 肘頭滑液包炎/506.13 肩関節滑液包炎/506.21 腱鞘の過緊張による疾患/506.22 腱周囲組織の過負荷による疾患/506.23 筋及び腱付着部の過負荷による疾患/506.30 長期間の跪位または蹲位作業に起因する半月板損傷/506.40 圧迫による神経麻痺/506.45 手根管症候群/507 鉱夫眼振/508 電離放射線による疾患
附属書Ⅱ 届出の対象とすべき、また、欧州リスト附属書Ⅰへの将来的な包含が検討される可能性のある、職業性が疑われる疾病の追加的リスト
2.1 以下の因子による疾病
2.101 オゾン/2.102 附属書Ⅰの項目1.116で言及されているもの以外の脂肪族炭化水素/2.103 ジフェニル/2.104 デカリン/2.105 芳香族酸-芳香族無水物またはそのハロゲン化誘導体/2.106 ジフェニルオキシド/2.107 テトラヒドロフラン/2.108 チオフェン/2.109 メタクリロニトリル/2.110 アセトニトリル/2.111 チオアルコール/2.112 メルカプタン及びチオエーテル/2.113 タリウムまたはその化合物/2.114 附属書Ⅰの項目1.118に言及されていないアルコールまたはそのハロゲン化誘導体/2.115 附属書Ⅰの項目1.119に言及されていないグリコールまたはそのハロゲン化誘導体/2.116 附属書Ⅰの項目1.120に言及されていないエーテルまたはそのハロゲン化誘導体/2.117 附属書Ⅰの項目1.122に言及されていないケトンまたはそのハロゲン化誘導体/2.118 附属書Ⅰの項目1.122に言及されていないエステルまたはそのハロゲン化誘導体/2.119 フルフラール/2.120 チオフェノールまたはその類似体若しくはハロゲン化誘導体/2.121 銀/2.122 セレン/2.123 銅/2.124 亜鉛/2.125 マグネシウム/2.126 白金/2.127 タンタル/2.128 チタン/2.129 テルペン/2.130 ボラン/2.140 真珠層粉じんの吸入による疾病/2.141 ホルモン物質による疾病/2.150 チョコレート、砂糖及び小麦粉産業における作業に関連した虫歯/2.160 酸化ケイ素/2.170 他の項目に該当しない多環芳香族炭化水素/2.190 ジメチルホルムアミド
2.2 他の項目に含まれない物質及び因子による皮膚疾患
2.201 附属書Ⅰに認められていないアレルギー性及びオルソアレルギー性皮膚疾患
2.3 他の項目に含まれない物質の吸入による疾病
2.301 欧州リストに含まれない金属による肺線維症
2.303 以下の物質への曝露に関連した気管支肺疾患及びがん-煤/-タール/-ビチューメン/-ピッチ/-アントラセンまたはその化合物/-鉱物油及びその他の油
2.304 人工鉱物繊維による気管支肺疾患
2.305 合成繊維による気管支肺疾患
2.307 附属書Ⅰに掲載されていない刺激物質による呼吸器疾患、とりわけ喘息
2.309 アスベストによる結腸がん
2.310 アスベストによる直腸がん
2.311 アスベストによる胃がん
2.4 附属書Ⅰに記載されていない感染症及び寄生虫症
2.401 寄生虫症/2.402 熱帯病
2.5 物理的因子による疾病
2.501 棘突起の過度の緊張による剥離/2.502 全身振動の反復的な垂直衝撃による腰椎椎間板関連疾患/2.503 持続的な職業上の発声努力による声帯結節
※https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/document/87d45266-3ced-4aaf-962b-2db37da6734c_en
安全センター情報2026年4月号

