出勤途中の中央線侵犯で交通事故死亡、裁判所「業務上災害」/韓国の労災・安全衛生2024年08月06日
出勤途中に中央線を侵犯して対向車と衝突して死亡しても、業務上災害を認めるという判決が出た。事故の可能性が高い場所で、単純ミスによって事故が発生したので、出勤途中の運転中に通常伴う危険の範囲だと判断した。
法曹界によると、ソウル行政裁判所は、A氏の遺族が勤労福祉公団に起こした遺族給与および葬儀費不支給処分取り消し訴訟で、原告勝訴判決を行った。
A氏は午前7時40分、自家用車で出勤する途中、春川市の国道を通っていて中央線を侵犯した。この時、反対車線から来たダンプカーと正面衝突して当日死亡した。
遺族は業務上の災害だとして公団に遺族給与などの支給を請求した。しかし公団は「故人の運転中の単独過失と、中央線侵犯という法令違反が事故の直接原因」として、不支給とした。
労災補償保険法によれば、労働者の犯罪行為が原因となって発生した死亡は業務上災害とはみない。しかし、最高裁判所の判例によれば、労働者が業務遂行のための運転中に発生した交通事故で死亡した場合、該当事故が運転の過程で、通常伴う危険の範囲内にあるとみることができれば、中央線侵犯だけで業務上災害ではないと拙速に断定してはならない。
ソウル行政裁判所は、最高裁判所の判例によって遺族の手を挙げた。裁判所は「故人が中央線を侵犯した原因は明確には究明されなかった。」「故人が飲酒運転をせず、無理な運転をしたり、故意に事故を起こしたような事情も見当たらない」と指摘した。
裁判所は「事故の場所の道路は、故人の進行方向から大きく右側に曲がった道路だったため、反対車線の進行車両がよく見えず、事故の危険が高そうだ。」「冬季の暗い早い時間帯に、構造的に事故の可能性が高い国道での走行中に、単純な不注意またはミスによる瞬間的な中央線侵犯事故に当たるとみるのが相当だ」と判断した。
裁判所は「中央線侵犯による事故ではあるが、故意に準ずるほど顕著に重大な過失に因るとはみ難い以上、単純に中央線侵犯事故という理由だけで、労災保険法で定めた業務上災害とみない例外理由の犯罪行為と同一に扱うことは難しい」と判示した。
2024年8月6日 毎日労働ニュース カン・ソクヨン記者
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