【新型コロナウイルス感染症の労災補償】3年間で労災認定23万件強認定率、処理率とも高水準維持~ワクチン接種による健康被害も職業病

198回目の労災請求件数等の公表

厚生労働省は2024年4月15日に、同年3月31日現在の「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」を公表した(https://www.mhlw.go.jp/content/001110674.pdf)。

公表されたのは、表5及び表1中の2023年4月分~2024年3月分のデータである。2020年4月30日現在分の公表以降、平日のほとんど毎日情報更新を続けた後、2020年12月4日現在分以降は毎週、2021年10月31日現在分以降は毎月に切り替えて、情報更新を続けている。今回は198回目の公表となる。

これは今後の前例としてもらいたい点だが、われわれが求めた都道府県別情報の提供には一貫して消極的であり、罹患後症状や障害補償に関する情報等、公表に応じていないものも少なくない。

当初は、①医療従事者等、②医療従事者等以外、③海外出張者(2020年7月15日現在分以降)に区分して、業種別の累計請求・決定・支給件数が公表された。2021年11月30日現在分以降は、「新型コロナウイルス感染症に係る月別労災請求・決定件数」も公表されるようになったが、このかたちは2023年3月31日分までだった。

同年4月30日現在分以降は、1枚に、医療従事者等と医療従事者等以外に区分した「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等(累計)」及び「最近の新型コロナウイルス感染症に関する労災請求・決定件数状況」(月別統計)を掲載するかたちに変わった。業種別の累計請求件数等の公表は、2023年6月号6頁表3で紹介したものが最後となったが、年度別でもよいので公表再開を望みたい。

月別統計のほうは、公表のたびに過去の数値が訂正されているが、表1は、各月についてもっとも公表日の新しい数値を採って作成した。具体的には、2022年4月分までは2023年3月31日現在分公表値から、2022年5月分は2023年4月30日現在分公表値から…以下同様に…2023年3月分は2024年2月29日現在分公表値から、2023年4月分~2024年3月分は2024年3月31日現在分公表値から採った。

図1・2は、表1をグラフ化したものである(図1の医療従事者等と医療従事者等以外別の認定データは厳密には表1のデータとそろえられていない)。

関連する新型コロナウイルス感染症統計

厚生労働省は2024年1月15日に、「令和4年度業務上疾病の労災補償状況調査結果(全国計)」を公表している。ここでは、「新型コロナウイルス感染症については、別途厚生労働省労働基準局補償課にて取りまとめている『新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等』による」とされている。

2020年度と2021年度は表1の合計値と一致するが、2022年度は150,434件なのに対して、表1の2022年度月別数値の合計は150,215件になり、219件の差がある。前者の方が公式な年度数値と考えられるので、合計欄にはそちらの数字を採用した(同様に、表1の請求件数の累計値は235.266件となるが、4月15日に公表された235,599件を採用)。

また、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)を通じて把握した新型コロナウイルス感染者の新規患者(陽性者)数について日次公表してきたが、感染法上の5類感染症への移行(2023年5月8日)後は、定点医療機関からの報告の週次公表に変更した。表1に、2020年1月16日から2023年4月30日までの日次公表値を月別に集計した「新規陽性」者数及びそれに対する当月の労災認定件数の割合を追加した。

さらに、厚生労働省は毎年4~6月に公表している前年の「労働災害発生状況」において、事業者が届け出た労働者死傷病報告により作成した、暦年単位の「新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害発生状況」を業種別内訳をつけて示している。これは、厚生労働省が安全衛生関係統計として公表している暦年別「業務上疾病発生状況(業種別・疾病別)」に示されたデータと同一である。表3に、表1の月別労災請求・認定件数を暦年単位で集計したデータと比較して示した。

新型コロナウイルス感染症は最大の職業病

まず、表2で年度別状況をみておくと、新型コロナウイルス感染症の労災認定は、2020年度に初めて4,556件だったものが、2021年度に19,608件と4倍以上に増加、2022年度には150,434件とさらに8倍近く増加した。2023年度には前年度の3分の1に減少はしたものの、それでも47,277件であり、2020年度と比較すればまだ10倍以上の甚大な被害である。

2020年度には業務上疾病(職業病)認定件数全体の32.7%を新型コロナウイルス感染症が占めたが、2021年度には66.8%、2022年度には94.0%を占めるに至った。2023年度は、新型コロナウイルス感染症以外が近年の水準と同じ9,500件だったとしたら、83.3%を占めることになる。2020~2023年度の4年合計で見ても85.3%を占めることになる。

別の言い方をすれば、新型コロナウイルス感染症が主な原因となって、業務上疾病認定件数全体が対前年度比で、2020年度には1.5倍、2021年度には2.1倍(対2019年度比では3.1倍)になり、2022年度には5.4倍(対2019年度比では17.1倍)、2023年度には0.4倍に減少したものの、対2019年度比では6.1倍という状況であるということである。

新型コロナウイルス感染症は、まさに最大の職業病となったわけである。

2023年度減少に転じるもいまだ甚大

新型コロナウイルス感染症に関する労災請求は2020年3月に最初の1件があったとされ、2020年5月15日に厚生労働大臣が、初めての認定決定2件があったことを公表している。

累計請求件数は、当初のごくなだらかな増加の後、2021年3月頃から、2022年3月頃から、及び2022年9月頃から、増加の傾斜が急勾配になった後、2023年3月頃からはなだらかな増加に転じている。2021年4月に1万件を超え、2022年6月に5万件を突破、同年10月に10万件、2023年1月に15万件を突破、同年5月に20万件を突破して、2024年3月31日現在で235,599件(4月15日公表値)となった。

月別請求件数は、2020年6月~12月は3桁、2021年1月~2022年2月は2022年1月を除き1,000~3,000件、2022年3月以降は5,000件を超え、2022年9月から2023年3月までは1万件を突破(最高は2022年10月の24,728件)、以降、2023年4月の6,787件から2024年3月の2,758件へと漸減してきている。

累計認定件数は、累積請求件数と同様の動向であるが、1~2月程度遅れて推移しているように見える。2021年7月に1万件を超え、2022年8月に5万件を突破、同年12月に10万件、2023年2月に15万件を突破、同年8月に20万件を突破して、2024年3月31日現在で221,875件(同前)となった。

月別認定件数は、2020年6月~2021年2月は3桁、2021年3月~2022年4月は2022年2月を除き1,000~3,000件、2022年5月以降は5,000件を超え、2022年9月から2023年3月までは1万件を突破(最高は2022年10月の20,601件)、以降、2023年4月の8,540件から2024年3月の2,012件へと漸減してきている。

高い認定率と処理率を維持

累計認定件数/累計決定件数としての認定率は、2020年5月から9月までは100%で、その後不支給決定事例が現われはじめたものの、2024年3月31日現在でも累計不支給件数は679件にとどまり、認定率は99.7%という高い水準を維持している。認定率が最低だったのは、2021年1月末現在で95.6%だった。年度別認定率を計算すると、2020年度95.9%、2021年度99.2%、2022年度99.9%、2023年度99.6%である。不支給決定件数が20件超、認定率が99%を下回る月が出始めていることはやや気がかりである。

累計決定件数/累計請求件数としての処理率は、2020年9月の54.6%まで急速に上昇した後、2021年2月の47.2%まで停滞のち減少が続き、その後2022年1月の89.9%まで再び増加、請求件数急増のためと思われるが、2022年4月の68.3%まで減少。その後引き続く請求件数の増加にもかかわらず、同年9月の再減少を挟みつつも、2023年8月の95.6%まで増加。それ以降は、逆に請求件数が減少しているにもかかわらず、微減していて、2024年3月31日現在で94.5%という状況である。

図2の月別推移で、新規陽性者数の動向と比較すると、労災請求件数の動向は2か月くらい遅れ、(少なくとも2022年夏頃までは)労災認定件数がさらに遅れて推移しているようであり、これは、陽性判定がわかってから、労災請求、認定までのタイムラグを反映しているものと考えられる。表1で、新規陽性者に対する労災認定件数の割合が40.9%(2021年11月)や32.7%(同年12月)に跳ね上がっている月があるのも、このタイムラグによるものであろう。

全体としては、経験のない請求件数の激増にもかかわらず、全国の労働基準監督署はよく対処してきたと思う。長短両面の教訓を総括・共有しておくことが重要であると考える。

職業病としての全貌解明は引き続き課題

2020年1月から2023年4月までの28か月間全体では、新規陽性者累計33,655,744件に対して労災認定件数累計が182,919件で、0.5%を占めるという結果になっているが、業務上の新型コロナウイルス感染症の全体像を解明(推計)する努力は、将来の対策のためにも必要なことである。

この点で唯一参照可能と思われる資料は、東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議が、2020年7月28日~8月3日の週から2022年9月13日~9月19日の週までの期間について、「接触歴等判明者数に対する感染経路別割合」がわかる資料を公表していたことである。別途資料から、新規陽性者数、接触歴等判明者数、接触歴等不明者数もわかる。表4及び図3にその内容を示した。

全期間を通じて、感染経路が「職場」とされたものは、全接触歴等判明者の7.2%、全新規陽性者数の2.3%であった。年度別でみると、新規陽性者数の増加とは逆に、全接触歴等判明者の割合も、そのうち「職場」が占める割合も減少している。

この調査の正確さや全国的状況を反映しているかどうかはさておいても、「職場」と区分されたものに労災補償の適用対象でないものが含まれ得る一方で、感染経路が「施設」等他の区分のものの中にも労災補償の対象となり得るものが含まれているであろうことに加えて、全体の68.5%を占める接触歴等不明者にも含まれているであろうことを指摘できる。実際に労災補償の対象となり得るものの割合ははるかに大きいだろうことは間違いない。

労災請求と事業主による報告の関係

表3で、暦年単位による、新型コロナウイルス感染症に関する労災請求・認定件数と労働者死傷病報告件数も見ておこう。

2020年には事業者から6,041件の労働者死傷病報告の届出があったにもかかわらず、労災請求件数が2,652件(43.9%)、労災認定件数は1,516件にとどまった。事業者が届け出ているにもかかわらず、労災請求がなされていないものが56.1%あった。

2021年には、事業者による届出19,332件に対して、労災請求件数が20,860件(107.9%)と逆転、労災認定件数も18,554件あった。

2022年には、事業者による届出155,989件に対して、労災請求件数が119,144件(76.4%)と再び逆転、労災認定件数は102,921件であった。

本稿執筆時点で「令和5年の労働災害発生状況」はまだ公表されていない(2024年3月7日までに報告があったものを集計した「速報値」は、「新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除いた」休業4日以上死傷者数を133,169人としているだけである)が、注目したいところである。

厚生労働省は、報道で把握された場合等も含めてした事業者に労働者死傷病報告の届出と労災請求への協力を呼びかけることには比較的熱心であったが、われわれが求めた労働者に対する直接の働きかけには及び腰であり続けている。

医療従事者等以外の請求に伸び悩み

表5は、2024年3月31日現在の新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等(累計)の公表内容だが、死亡の請求件数は認定件数よりも少なく、間違っていると思われる。職種別にみると、労災請求・認定とも、医療従事者等が4分の3強を占め、医療従事者等以外は4分の1弱。認定率は前者が99.7%、後者が99.5%で、前者がやや高い。死亡は逆に、医療従事者等以外が80%超で、認定率は医療従事者等は100%、医療従事者等以外は全体の認定率よりも低い98.4%となっている。

図1で確認できるように、医療従事者等以外の労災認定は2023年度後半にはわずかしか増加しておらず、労災請求がなされないようになってきていることが懸念される。

新型コロナウイルス感染症関連の職業病

後述する全国安全センターの要望事項に対する厚生労働省の回答でも一部ふれられているが、新型コロナウイルス感染症に関連した職業病の労災認定について、以下のような情報もある。

一方で、前出の「令和4年度業務上疾病の労災補償状況調査結果(全国計)」では初めて、「その他業務に起因することの明らかな疾病」の「うち、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に係るもの(発熱症状等)」の件数を示した。2021年度858件、2022年度144件である。

また、厚生労働省が2022年6月24日に公表した令和3(2021)年度「過労死等の労災補償状況」は、「請求人が業務で新型コロナウイルス感染症に関連する出来事などがあったと申し立てた脳・心臓疾患の支給決定件数は4件、精神障害の支給決定件数は18件であった」と報告している。翌年度の公表では、このような言及はなされていない。

公務員災害補償に関する情報

ここで厚生労働省による労災保険関係情報以外についてもふれておくと、人事院は、「新型コロナウイルス感染症関連」情報として公表していた「一般職の国家公務員に係る新型コロナウイルス感染症に関する報告件数及び認定件数」を2022年3月31日現在分を最後に、とりやめたようである(表6)。

ただし、「年次報告書」の「災害補償」で報告はされており、公務災害と通勤災害を合わせた認定件数2021年度1,294件、2022年度1,210件のうち、新型コロナウイルス感染症は2020年度32件、2022年度56件とされている。

地方公務員災害補償基金も、「新型コロナウイルス感染症に関する認定請求件数、認定件数について」の公表を、2023年11月30日現在分を最後に、5類移行を理由に中止した。表7に最後の公表内容と、図4に公表されてきた情報をグラフにしたものを示す。令和4年度までの「常勤地方公務員災害補償統計の概要」には、新型コロナウイルス感染症に関する言及がなく、このままでは地方公務員に関する情報が消えてしまう。

厚生労働省等への継続的働きかけ

全国安全センターは、2020年4月29日に「新型コロナウイルス感染症と労働安全衛生及びび労災に関する緊急声明」を発して厚生労働省に働きかけを開始し、関連する様々な情報を発信するとともに、「新型コロナウイルス感染症と労災」というタイトルのビデオシリーズ(①労災の認定状況と認定基準、②具体的な労災保険手続き、③今後の課題、④労災認定の虎の巻「質疑応答集」とは)を作成・公開するなどして、罹患者の労災請求を支援してきた。その結果、多くの相談が寄せられ、ほとんどがスムーズに認定されてきた。困難な事案については、地域安全センターが使用者、労働基準監督署や主治医等との関わりで罹患者を支援している。2023年12月号で紹介したように、傷病補償年金に移行された事例も出てきている

また、厚生労働省交渉等(都道府県労働局や地方公務員災害補償基金を含む)でも関連した諸問題を取り上げてきた。2021年10月号で同年7月20日に行った交渉の内容を紹介しているが、それ以降のやりとりについて、要望事項と文書回答のみになるが、紹介しておきたい。

〇2022年9月6日厚生労働省交渉

【要望①】情報公開で入手した労災補償データの「疾病別都道府県別件数表(2年度)」の「細菌、ウイルス等の原体による疾病 6号」[毎年安全センター情報9月号に「都道府県別の業務上疾病の新規支給決定件数」として紹介しているデータ]のコード番号「01~04」及び「99」に新型コロナウイルス感染症による労災認定件数が含まれていない。都道府県労働局の判断にまかせるのではなく、厚生労働省として、新型コロナウイルス感染症の労災補償に関する都道府県別データを公表すること。
【要望②】通勤災害として請求された新型コロナウイルス感染症の業種別の請求件数、支給決定件数、不支給決定件数を明らかにすること。
【要望③】新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に起因した労災請求について、請求件数、業務上外決定件数、傷病名を明らかにすること。

【回答①②③】業種ごとの労災の状況を踏まえ、業務による新型コロナウイルスへの感染が労災保険給付の対象となることの周知や、事業主による安全衛生の環境整備を目的とし、業種毎の労災保険請求件数等の集計・公表を行っているところです。

【要望④】 傷病名にとらわれることなく「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状」が疑われる請求につき、請求件数、業務上外の決定件数、決定に係る傷病名、発症年月日から経過日数を明らかにすること。集計していなければ、都道府県労働局に対して上記を集計し、報告するよう通知し、集計結果を明らかにすること。
【回答④】新型コロナウイルス感染症の罹患後症状については、症状が様々であり、新型コロナウイルス感染症に関する保険給付のうち、罹患後症状による労災請求件数、決定件数等の把握を行うことは困難であると考えています。

【要望⑤】新型コロナウイルス感染症をアフターケア制度の対象とすること。
【回答⑤】新型コロナウイルス感染症及びその罹患後症状はいまだ不明な点が多いものの、時間の経過とともに一般的には改善が見込めることからリハビリテーションを含め、対処療法や経過観察での療養が必要な場合には、療養補償給付等の対象としているところです。

〇2024年1月23日厚生労働省交渉

【要望①】2022年5月12日に発出された通達「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」(基補0512第1号)に基づいて、罹患後症状に苦しむ被災者の療養補償給付、休業補償給付を適切に行うこと。
【回答①】罹患後症状を含め、新型コロナウイルス感染症に係る労災請求については、通達等に基づき、引き続き迅速・公正な労災認定が行われるよう対応してまいります。

【要望②】傷病補償年金への移行について行うこと。障害補償給付については本省協議することになっているが、これまで障害補償を給付した事例はあるのか、明らかにすること。
【回答②】
1 他の傷病と同様に、新型コロナウイルス感染症についても、傷病補償年金の支給対象となり得るものであり、支給要件に該当する事案については、的確に傷病補償年金への移行に係る事務処理を行ってまいります。
2 また、症状固定後に障害が残存する場合には、障害補償給付の対象となり得るものであり、実際に給付した事例があります。

【要望③】新型コロナウイルス感染症による罹患後症状にアフターケア制度を適用すること。
【回答③】
1  アフターケアについては、傷病ごとにその必要性が認められるものについて、対象としています。
2 新型コロナウイルス感染症に罹患し、その後、障害補償給付等の支給決定がなされ、アフターケアの対象傷病(例:呼吸器障害)に該当する事案があれば、アフターケアを受けることができます。

【要望④】傷病名にとらわれることなく「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状」が疑われる請求につき、請求件数、業務上外の決定件数、決定に係る傷病名、発症年月日から経過日数を明らかにすること。集計していなければ、集計すること。
なお、「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状」とは、「新型コロナウイルス感染症別冊罹患後症状のマネジメント」では、少なくとも2か月以上持続し、他の疾患による症状として説明がつかないものと定義している。
【回答④】罹患後症状については、症状が様々であり、どの事案が罹患後症状であるのかという判断が困難であることから、罹患後症状による労災請求件数、決定件数の把握を行うことは困難です。

【要望⑤】新型コロナワクチン接種による健康被害で労災請求した件数、業務上外の決定件数、傷病名、概要を明らかにすること。集計していないのであれば、集計すること。
【回答⑤】新型コロナワクチン接種による健康被害で労災請求されたもののうち、業務上となった件数について集計しており、令和3年度は858件、令和4年度は144件となっています。
新型コロナウイルス感染症の労災補償の確保と情報公開に、全国安全センターは一定の役割を果たしてきたと自負している。引き続き、罹患者からの相談への対応と合わせて、状況の監視及び必要な働きかけを行っていく。

安全センター情報2024年6月号