「クパンとそっくり」夜間配送員心筋梗塞、裁判所は「労災」 2023年10月16日 韓国の労災・安全衛生
外見上、事業者登録をして、個人事業者の形で働く持込車主も、勤労基準法上の勤労者として労災保険給付の対象になるという判決が出た。13日の未明に配送中に亡くなったクパンロジスティクスサービスの委託物流業者所属の宅配労働者と類似で、判決内容が注目される。クパンの運転手も一日10時間働いたと推定されるが、個人事業者に分類された。宅配労組は過労死と推定している。
会社の指示に合わせて配送、契約書には「管理者の指示」
<毎日労働ニュース>の取材によると、ソウル行政裁判所は、貨物車持込運転手のAさん(死亡当時63歳)の妻が勤労福祉公団に起こした遺族手当と葬祭料不支給処分の取り消し訴訟で、原告勝訴の判決を行い、判決は一審で確定した。
Aさんは2019年7月頃から血液検体運送を専門とする運送会社と車両持込契約を締結し、臨床チームに所属して夜間配送業務を担当した。1年8ヵ月目に事故が起きた。Aさんは2021年3月に龍仁市で貨物昇降機を利用して検体ボックスを運んでいて倒れ、7時間後に死亡した。
普段、会社はAさんに具体的な運送業務内容を指定し、SNSグループチャットルームに引き受け確認証を掲載するよう要求していた。引き受け確認証には、△検体クーラーボックス・ピックアップ、△集荷、△運送数量などが記載されていた。車両持込契約書には「運転手は会社の要請業務を必ず実施しなければならず、管理者の指示に従わなければならない」という記載があった。
Aさんは会社が指定した運送場所と時間・順番に合わせて、平日は約9時間40分(午後3時から翌日午前12時40分)、土曜日は約10時間40分(午後12時から午後10時40分)の間に、13ヶ所の取引先と集荷場を移動しながら配送しなければならなかった。移動距離だけでも167キロに達した。取引先ごとに検体アイスボックスのピックアップ時間があり、ピックアップが遅れると、会社が取引先に連絡して確認することができた。独自に開発したアプリケーションでも、配送の出発と貨物の集荷を報告するようにした。
Aさんが会社に従属していたという指標は多かった。毎月の固定給と追加手当てを含めて380万~400万ウォンを受け取っていた。貨物車には「検体運送」と書かれており、第三者業務代行禁止規定はなかったが、検体運送の特性上、決められた時間に移動しなければならなかった。
持込契約は会社が任意で決定し、勤労者性を認定
Aさんの妻は、夫が会社の労働者として業務上災害で死亡したとし、公団に療養手当と葬祭料を請求した。しかし公団は「死亡と業務の間の相当因果関係は認められるが、故人は独自の事業を営む事業主であって、勤労者とは見られない」として不承認とした。再審も棄却されると、Aさんの妻は昨年3月に訴訟を提起した。
裁判所は遺族の手を挙げた。勤労基準法上、勤労者として労災保険法による保険給付を受け取れると見た。裁判所は「会社が故人の具体的な業務を指定し、引き受け確認証の提出を要求するやり方で業務内容を決め、相当な指揮・監督をした。」「故人は事業場に出退勤したわけではないが、会社が指定した勤務時間と場所に拘束された」と判示した。
報酬も賃金の性格と判断した。「(固定給が)運送料、持込料という名目で支給されたとしても、勤労の代価としての賃金という性格が否定されるとは見られない」とした。事業者登録・税金計算書の発行・車輌持込契約のような外形は、会社が優越的な地位で任意に決められる事項だということだ。事務職と異なる勤務時間と休暇日数を適用したという会社の主張に関しても、労働者性を否定する要素ではないと判断した。
遺族を代理したキム・ヨンジュン、キム・ウィジョン弁護士は「会社が任意に決められる事項よりも、実際の労務状態が重要だということを明確にした判決」で、「会社の指揮・監督を受ける状況で個人事業者の形式だけが存在する場合、勤労者性を認めるべきだという最高裁の確固たる法理を継続したという点で、意義がある」と説明した。
2023年10月16日 毎日労働ニュース ホン・ジュンピョ記者
http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=217747