会社員59%、「会社は苦情パワハラから保護していない」、上位管理者66.7%、「きちんと保護」 2023年10月03日 韓国の労災・安全衛生

コールセンター職員(資料写真)/ニューシス

会社員の10人に6人は、会社がパワハラ被害を受ける労働者をきちんと保護していないと考えていることが判った。但し、実際に請願人を相手にする実務者級の職員と、請願人のパワハラから職員を保護すべき責任のある上位管理者との認識は、大きく分かれた。

「職場の甲質119」と「美しい財団」は、先月4日から11日まで、全国の満19歳以上の会社員1000人を対象に実施した、請願人からのパワハラに対するアンケート調査の結果を発表した。

調査の結果によれば、「会社が業務に関連した第三者の暴言などから労働者をきちんと保護していると思うか」を尋ねる質問に、回答者の58.8%は「保護できていない」と答えた。回答者別には、実務者級の職員は、61.5%が「保護できていない」と答えたが、上位管理者級の66.7%は「よく保護している」と答えた。

請願人からのパワハラの深刻性を尋ねる質問には、回答者の83.9%が「深刻だ」と答えた。 一般社員、実務者、中間管理者では、全てで請願人のパワハラが「深刻だ」という回答が80%以上となった反面、上位管理者では、66.7%だけが「深刻だ」と考えていた。

「職場の甲質119」と「美しい財団」は「現場で請願人を直接相手にする可能性が低く、請願人のパワハラから職員を保護すべき責任がある上位管理者が、むしろ請願人のパワハラの深刻性を正しく把握できていないだけでなく、会社が責任を果たしていると勘違いしている」と指摘した。

「感情労働者保護法(産業安全保健法41条)」と関連法令などは、事業主は顧客など第三者からの暴言を予防し、労働者を保護すべき義務を規定している。これによれば、事業主は必要な場合、業務の一時的中断・転換、休憩時間延長などの措置を執らなければならず、労働者が治療や相談、告訴や告発などを行う場合、必要な状況を支援しなければならない。事業主が業務の一時的中断・転換措置の義務を履行しなければ、1千万ウォン以下の過怠金が賦課され、労働者が保護措置を要求したという理由で解雇または不利な処遇をした場合、一年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金が賦課される。

しかし、回答者の29.2%は、そのような法律があるという事実すら知らなかったと答えた。感情労働者保護法を知らないという回答は、非正規職(37.3%)、非事務職(35.6%)、低賃金労働者(35.5%)、上位管理者級(36.1%)で相対的に高かった。

職場の甲質119のクォン・ホヒョン弁護士は、「誰の月給にも『悪口代』は入っていない。会社は請願人からパワハラを受けた職員に、休息の付与、相談と訴訟支援など、法による保護措置をしなければならず、どのように保護するかを広く知らせなければならない。」「政府は会社の義務違反の有無を周期的に点検すべきだ」と追求した。

2023年10月3日 民衆の声 ナム・ソヨン記者

https://www.vop.co.kr/A00001640206.html