会食の後、階段から転落して亡くなった営業職に業務上災害 2020年2月5日

製薬会社の営業社員が接待性の会食をした後、階段から転がり落ちて亡くなったケースに、業務上災害とする判決が出た。
ソウル高裁行政部は、2016年に亡くなった製薬会社の営業職労働者の遺族が提起した遺族給付と葬祭料不支給処分の取り消し訴訟で、遺族に軍配をあげた。
故人は2016年2月に病院の看護師と会社の同僚と一緒に1~3次の会食をした後、カラオケ店入口の階段から転落した。入院治療を受けたが、その年の4月に死亡した。
公団は遺族の産災申請に「故人が親睦または私的に過多な飲酒をした状態で発生した災害で、業務上災害とは見られない」とした。一審ソウル行政法院も同趣旨の判決で、公団と一審は、△故人が会食の前に上級者の指示を受けず、報告をしていない点、△同席した会社の同僚が該当病院の担当ではない点、△会食費用を法人カードで処理せず、出処が不明な商品券と個人カードで決済している点、△故人が飲み過ぎた点を理由に上げた。
ソウル高裁は「故人の死亡と業務の間に相当因果関係がある」と見た。「故人の業務の特性上、看護師の接待が必要で、会食の席の話題も業務に関連したものだった」とした。また「会食を先にした後での報告が許されていたし、商品券を事前に購入して使うケースも多かった」とし、「個人の決済金額は小額で、個人に支給される接待費用から大きくはみ出していない会食が、私的で任意的な集りに変質したとは見られない」と判示した。

2020年2月5日 毎日労働ニュース キム・ハクテ記者