アゾ染料曝露による膀胱がん、労災認定求め提訴/中国●製造元の江蘇省蘇州市の縫製工場

Fさんは、大手アパレルメーカーの社員として2007年9月から2012年1月までの1年4か月間、中国江蘇省蘇州市に赴任し、現地の縫製工場等で新製品開発や製品の品質管理の業務に従事した。

当時、中国製造のスパッツ等の製品から異臭がするというクレームが寄せられていた。本社の上司からは異臭を発する製品を出荷しないよう指示を受けた。通常の検査業務や吸水速乾牲の生地を確認する作業のなかで、染色に使われた染料が洗浄不足のために生地から完全に消えず、異臭を発していたのである。

Fさんは染工場に出向き、生地を直接手に持ち、鼻で臭いを嘆ぎ異臭をチェックした。この確認作業を行うと手や鼻が染料で染まり、いくら洗っても落ちなかった。縫製工場や染工場の構内も染料で汚れており、衛生的な職場環境ではなかった。

2012年にFさんは帰国し、本社の仕事に戻った。ところが2013年頃から血尿がでるようになったのである。病院に受診すると「膀胱炎」と診断された。2015年9月、血尿症状のため大学病院を受診。精密検査を受けたところ「膀胱がん」と診断され、10月に入院し、手術を受けた。

Fさんには喫煙歴はない。42歳という若さで膀胱がんを発症するのはきわめて稀だった。主治医からは、縫製生地の品質検査中にアゾ染料が手や鼻に付着し、特定芳香族アミン(1)に曝露したことが原因ではないかと言われた。職業性膀胱がんを確信したFさんは、2015年11月、渋谷労働基準監督署に労災申請をした。その後いつまでたっても労基署から連絡がないため、2016年8月、東京労働安全衛生センターに相談。渋谷労基署に同行し、調査の進捗状況を確認したところ、会社に対して中国の工場で使用していた染料の成分に関する情報提供を求めている最中とのことだった。会社を通じて中国の資料を得ようとしても正確な情報が得られるとは思えない。日本の労基署が中国の労働環境に関する資料を直接入手する方法や権限がないため、会社頼みの調査で済まそうとしているようだった。その結果2017年7月、Fさんの労災は業務外とされ、2018年8月、審査請求棄却、さらに2019年9月、再審査請求も棄却された。(2)

その後、Fさんは独自に中国にいき、工場周辺で情報を収集しようとした。関係者から、染工場で膀胱がんになった労働者が複数いるという情報を入手したが、確証を得るまでにはいかなかった。

アゾ染料の色素に含まれる特定芳香族アミンは、膀胱がんの発症リスクがあることが知られている。2002年EU、2003年中国、2010年韓国、2016年には日本で、特定芳香族アミンを骨格にもつアゾ色素(3)の繊維製品の使用等が禁止されている。しかし、使用禁止された後も、中国やインドで生産された製品を検査すると、特定芳香族アミンが検出されている。

Fさんは、中国の工場で手や鼻に付着した染料を入れた容器には「C1酸性」(ベンジジンを骨格に持つ染料)(4)と記載されていたことを確認している。

Fさんの膀胱がんは、縫製品の品質管理の業務で、生地の異臭チェックの際の嘆覚検査を通じて手や鼻からアゾ色素に曝露したこと以外に考えられない。

2020年8月19日、Fさんは国に対し膀胱がんの労災認定求めて、東京地裁に提訴した。昨年4月には、「職業性膀胱がん患者Fさんの労災認定を支援する会」が結成されている。東京労働安全衛生センターも飯田[勝泰・事務局長]が世話人となり、Fさんの裁判老支援している。

3月4日、東京地裁で弁論準備の協議で、6月10日から東京地裁527号法廷でFさんの証人尋問が行われることになった。職業性膀胱がんの労災認定を求めるFさんの闘いにご注目、ご支援をいただきたい。

文/問合せ:東京労働安全衛生センター

(1) 特定芳香族アミン

染料や顔料にはアゾ結合を有するアゾ色素が広く使用されており、この結合が還元され、切断されるとアミンになる。その中には発がん性を有するまたは疑われるものがあり、それらを特定芳香族アミンといい、24種類が規制対象となっている。典型的なものはベンジジン。日本では特定芳香族アミンを含むアゾ染料の製造は禁止されているが、使用は禁止されていなかった。アゾ染料は3000種類以上あり、染料の約65%を占めている。その中で芳香族アミンを含むものは、例えばベンジジンの場合250種類以上存在する。ベンジジンは膀胱がんを引き起こすことが明らかなため、日本では1972年に労働安全衛生法によって製造・輸入、譲渡・提供・輸入が禁止となっている。

(2) 「芳香族認定基準について」(平22.5.7基発0507第3号)

前文において「芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体を取り扱う労働者に発生した疾病の業務上外の認定は、今後下記によるとととしたので、今後の認定に当たっては、この通達の基準を満たすものであって…がんについては別表第7号に掲げるがん原性物質による疾病に該当するものとしてそれぞれ取り扱い、この通達の基準による判断し難い事案については関係資料を添えて本省にりん伺されたい。なお、この通達の解説部分は、認定基準の細眼を定めた色のであり、本文と一体化して取り扱われたい」と記載されている。

(3) アゾ色素

アゾ色素とは、アゾ結合を分子内に持つ合成色素の総称である。色が鮮明で色落ちが少なく安価であるため、繊維製品や皮革製品等の染色に用いられている。アゾ色素の一部は、発がん性が指摘されている芳香族アミンに変化することが確認されている。アゾ染料中のアゾ基が還元による分解で発がん性のある「特定芳香族アミン」を生成する可能性がある。

(4) C1酸性

酸性染料のうち、C1酸性黒(CI Acid Black)の一部等、アゾ、色素を含むものがある。

日本皮革研究所ホームページ参照)

安全センター情報2022年6月号