有害物質を扱う可妊期の女性労働者は10万人以上2019年3月29日

28日、イ・ヨンドク・共に民主党議員が「子供の健康被害に対する産災補償方案」報告書を公開した。又松大学校の産学協力団が雇用労働部の研究委託を受けて昨年12月に報告書を完成した。
2009年と10年に、済州医療院の妊娠中の看護師5人が流産し、4人が先天性心臓疾患を持った子供を産んだ。死産した看護師には産災が認められたが、心臓疾患の子供を出産した看護師には認められなかった。この事件は法廷での攻防に繋がり、現在は大法院に係留されている。
妊娠労働者の業務による胎児の健康被害が賠償されるためには、民事上の損害賠償訴訟を提起するしかない。しかし研究陣は「労働者が立証することは現実的に難しい」、「判決までに多くの時間が必要とされ、子供と家族の被害は加重されるしかない」と指摘した。
研究陣は「産業構造の変化で作業工程が複雑になり、新しい化学物質が増えて生殖毒性因子が増えているのに、産災保険はこれを反映できていない」、「狭く解釈されてきた産災保険法の適用を改善して、子供の健康被害に対する迅速な補償と社会的弱者に対する保護を拡大すべきだ」と話した。
研究陣は生殖毒性有害物質にばく露する事業場で働く可妊期女性を、統計庁の人口総調査資料を根拠に246万4016人、こうした物質を直接扱う女性労働者を10万6669人と推定、生殖毒性・生殖細胞変移因性物質を扱う40才以下の女性労働者も3929人だ。
イ・ヨンドク議員は、この報告書を根拠に、業務上の理由で胎児の健康に悪影響があれば、胎児も産災保険の補償範囲に含むとする産業災害補償保険法の改正案を発議した。子供に療養給付、障害給付、看護給付、職業リハビリ給付を支給し、その両親が看病のために休職した場合の最大2年間の休業給付も含まれた。

2019年3月29日 毎日労働ニュース チェ・ナヨン記者