医療スタッフ、コロナ19感染時無審議で産災(労災)認定 2021年3月3日 韓国の労災・安全衛生

看護師、医師など医療スタッフが業務によってコロナ19に罹れば、審議なしで産業災害と認定される。

勤労福祉公団はこのような内容の『業務上疾病判定委員会運営規定』の改正案を今月1日から施行中だと、3日明らかにした。改正された内容を見ると、保健医療の従事者や集団収容施設の従事者が、コロナ19のような感染性の疾病に罹ると、業務上疾病判定委員会の審議なしで疾病が認められる。アセモ・火傷・凍瘡・凍傷、屋外作業で発生したツツガムシ症と腎症候群出血熱、日射病・熱射病・低体温症も委員会の審議除外疾病に新しく含まれた。

規定の改正は、最近業務上疾病に対する疾病申請が急増して、処理が遅れているのに合わせて行われた。2017年に8715件だった判定委の判定事件は、昨年には1万4422件に65%も増加した。これに伴い、判定委の審議にかかる期間も、2017年の22.3日から昨年の35.3日と長くなった。そのため、昨年は判定委に準常任委員制を導入するなどして判定委の会議回数を増やし、2019年(39.9日)に比べて処理期間は多少短くなった。

この他にも、ソウル地域判定委だけで審議していた自殺事件は、釜山・京仁・大邱・光州・大田など6つの地域に分散して審議している。判定委の小委員会に議決権を付与し、軽微な事件は小委で処理する。更には、公団は先月から、疫学調査の結果、業務関連性が高いケースと、特別診察で業務関連性が非常に高いと認められた筋骨系疾患については、判定委の審議なしでも疾病と認定している。

カン・スンヒ公団理事長は「今後も疾病ビッグデータを活用して、災害調査、判定委の業務処理手続きを効率化する」として「疾病に罹った労働者が、迅速で公正に疾病補償を受けられるように努力する」と話した。

2021年3月3日 京郷新聞 チョン・テヨン記者

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