また、労働者が2人亡くなった・・処罰できない重大災害処罰法 2020年1月11日 韓国の労災・安全衛生
麗水の錦湖石油化学の系列会社で、30代の下請け業者の労働者が、石炭運搬用のコンベヤーに挟まれて死亡した。光州のある小規模工場でも、労働者が作業中に機械に挟まれて死亡した。
労働者の死亡事故が発生すれば、事業主を処罰できるようにした重大災害処罰などに関する法律(重大災害処罰法)が8日に国会を通過したが、産業現場では依然として死が続いている。法が直ちに施行されたとしても、この二つの事業場は、重大災害処罰法付則の『3年猶予』規定によって処罰対象ではない。
11日、民主労総全南本部と麗水市などの説明によれば、10日に麗水産業団地の錦湖TNLで、下請け業者所属の労働者Aさん(33)が、コンベヤーに挟まれて死亡した。
Aさんは麗水産団の熱併合発電所などに有煙炭などを供給する錦湖TNLの下請け業者所属で、積載された石炭などの火災監視のための巡回査察と機械修理などを行ってきた。錦湖TNLでは、2018年8月にも、非正規職労働者が石炭運搬用のベルトコンベアーから落ちて亡くなっている。
光州のあるプラスチック工場でも、50代の女性労働者が機械に挟まれて死亡した。
労働者が死亡したが、錦湖TNLと光州の事業場には重大災害処罰法は適用されない。この法の付則によって『公布から1年後』に施行されるが、法が施行されても、常時労働者50人未満の事業場は『公布から3年後』から適用される。
錦湖TNLは錦湖石油化学が100%の株式を保有した大企業の系列会社だが、労働者が43人なので、重大災害処罰法の適用は早くても3年後になる。光州のプラスチック工場も、常時労働者が10人余りの規模で、やはり『3年猶予』の対象だ。
民主労総の関係者は「これらの事故は、国会で後退させられた重大災害処罰法に、如何に多くの弱点があるかを示す事例」とし、「多くの産業災害が50人未満の事業場で発生しているのに、5人未満の事業場を除外し、施行を3年猶予したことは大きな問題」と指摘した。
2021年1月11日
京鄕新聞 カン・ヒョンソク記者
http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=202101112110015&code=940702