事業場内の感染病予防・拡散防止『事業主の義務』新設 2020年10月29日 韓国の労災・安全衛生


大統領直属働き口委員会

職場でコロナ19に感染する事例が続いて、事業場内の感染病予防と拡散防止のための事業主の義務が新設される。

大統領直属の雇用委員会は28日、このような内容の『コロナ19時代、安全な職場造成推進方向』案件を審議・議決した。

案件を提出した雇用労働部は、感染病警報が「注意」または「警戒」の時、事業主に核心防疫規則の遵守義務を付与する産業安全保健基準に関する規則(安全保健規則)を改正するとした。事業主は予防計画の樹立と保護具の支給・支援、妊婦・65才以上の者のような感染脆弱群と陽性者との接触制限と、保護具の優先支援をしなければならない。感染者が発生した時は、感染の事実を事業場に告知し、感染者の移動場所の周辺の作業を一時中止して消毒し、感染病が疑われる者に対する検査措置をするとした。

労働部は産業安全保健法施行規則の改正によって、事業場の保健管理担当者を対象に、平時に『感染病予防・管理』教育を実施する計画だ。現在は職務教育に感染病に関する事項がない。

集団感染の憂慮が大きい50人未満の三密の全業種を対象に、防疫装備の購買費用への支援を拡大する。今まではコールセンターだけを対象としていた。空気清浄器・仕切り・非接触式体温計・マスク・洗浄剤など、従来の支援物品に、熱画像カメラ・自動手消毒器を追加する。コロナ19によるうつ症状克服のための、労働者を対象にした心理相談も拡大支援することにした。 労働部は「コロナ19の長期化に備えて、感染病から安全で、労働者が安心して健康な気持ちで働ける職場の造成が必要だ」と説明した。

http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=167289

2020年10月29日 毎日労働ニュース ヨン・ユンジョン記者