職場近くの食堂に移動中の負傷は業務上との判決 「昼食は業務の準備行為、又はそれに伴う生理的な行為」 2020年9月25日 韓国の労災・安全衛生
私立学校の教職員が、昼休みに外部の食堂に行こうとして負傷したのは、業務上災害に該当するという判決が出た。
大韓法律救助公団は24日、「私立学校教職員のAさんが、私立学校教職員年金公団に提起した療養給付受給権者地位確認訴訟で、大邱(テグ)地方法院が9月10日に、原告全部勝訴の判決を行った」と明らかにした。
公団によれば、慶北・尚州のある私立中学校で、施設管理業務を担当していたAさんは、昨年7月、昼食のために学校の近くのレストランに自転車に乗って移動していて、校門の前で倒れた。この事故でAさんは膝の靭帯に血が溜まり、十字靭帯が破断する怪我をした。
Aさんは同年8月、職務に関連した事故だと考えて、私立学校教職員年金公団に療養承認申請をしたのに認められず、再審でも棄却された。公団は、「構内食堂があるのに、外部の食堂を利用しようとして発生した事故」で、「学校長の支配・管理下にあるとみられない私的な行為で発生した事故に該当し、業務との因果関係を認め難い」と主張した。結局、Aさんは法律救助公団を訪問して助けを要請した。
大邱地方法院は、「Aさんが事業主(学校長)の支配・管理の領域から離脱したとは見難い」として、Aさんの訴えを認めた。法院は、Aさんが学校長の許諾を受け、10分程の距離で、食事の後は学校への復帰が予定され、必ず構内の食堂で食事をするように制限できない、という点を業務上災害の判断根拠に挙げた。
法院は、「昼休み中の食事は、一般的に業務の準備行為、またはそれに伴う生理的な行為に当たる」として、業務関連性を認めた。
http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=166784
2020年9月25日 毎日労働ニュース ヨン・ユンジョン記者