職業性胆管がん事件(校正印刷会社SANYO-CYP)(2013年春-3)胆管がん労災請求事案の時効取扱い、化学物質暴露防止対策に係る通達
職業性胆管がんの因果関係がこれまで明らかになっていなかったということを理由として、過去の労災請求権が時効で消滅していた事案について、あらためて、2013年3月15日から時効が進行するとする通達を出し、時効事案の救済措置を決定した。
基労管発0314第1号/基労補発0314第1号/平成25年3月14日/都道府県労働基準局労働基準部長殿/厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長・補償課長
ジクロロメタン又は1,2-ジクロロプロパンの長期間の高濃度ばく露を受ける業務に従事したことにより発症した労働者の胆管がんに係る時効等について(通知)
また、洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策についてに新たに通達を出した。
通達における注目点は、
4) 危険有害性が不明の化学物質への対応
化学物質の譲渡・提供に当たり労働安全衛生法第 57 条の2及び労働安全衛生規則第24 条の 15 に基づく SDS の交付を受けることができない化学物質については、国内外で使用実績が少ないために研究が十分に行われず、危険有害性情報が不足している場合もあるため、洗浄剤として使用するのは望ましくないこと。やむを得ず洗浄又は払拭の業務に使用させる場合は、危険有害性が高いものとみなし、1の(3)のア、イ、ウ、オ及びカに規定する措置を講ずるとともに、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることによりばく露を防止すること。
として、未規制物質への対策を不十分ながらも記載したことである。
基発0314第1号/平成25年3月14日/都道府県労働基準局長殿/厚生労働省労働基準局長
洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について
基安発0314第1号/平成25年3月14日/都道府県労働基準局労働基準部長殿/厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長
洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策の周知に当たって留意すべき事項について
基発0314第5号/雇児発0314第15号/平成25年3月14日/都道府県労働基準局長殿/厚生労働省労働基準局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
家内労働における洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について
安全センター情報2013年5月号