リスク評価に労働者が参加し、労災予防の主体となる/韓国の労災・安全衛生2026年07月01日

今後、事業所のリスク評価に労働者代表が参加を求めた場合、それを保証しなければならない。短期育児休業制度が新たに導入され、故意・常習的な賃金不払い事業主に対する制裁も強化される。雇用労働部が30日に発表した『2026年下半期から変わる政策事項』にはこのような内容が含まれている。
リスク評価を実施しないと罰金
災害調査報告書の全面公開
安全な職場を作るための労働者参加を保障する制度が次々と施行されている。今月1日から、事業主は、リスク評価を行う際に労働者代表を参加させなければならない。リスク評価に関する事項も、教育、説明会、文書などで知らせる必要がある。
リスク評価の過程で義務事項に違反した場合、過料が科される。リスク評価を実施しなければ最大1000万ウォン、労働者の参加を保証しなければ最大500万ウォンが付加される。これは事業所の規模別に差等施行される。従業員50名以上の事業所は来年1月から、50名未満の事業所は2028年1月から適用される。
労働者代表が、所属事業所の労働者の中から名誉産業安全監督官を推薦すれば、労働部長官は推薦された者を義務的に任命しなければならない。この間、産業安全衛生委員会または労使協議体の構成対象事業所の労働者代表だけが名誉産業安全監督官を推薦できたが、8月1日からは、規模に関係なく全事業所の労働者代表が推薦できるようになる。
災害の原因と再発防止策が記載された災害調査報告書も、全面的に公開される。6月1日以降に発生した重大災害のうち、検察が起訴した事件が対象となる。
配偶者の遺産・死産休暇の新設
不妊治療休暇給付を4日間に拡大
出産・育児に関する制度も拡大される。先ず『短期育児休業』が8月20日に新設される。今までは30日以上使わなければ育児休業給付金が支給されなかったが、今後は年に一回に限り、1週間または2週間単位でも使えるようになる。8歳以下(小学校2年生以下)の子供の長期休暇や休園・休校など、短期間の保育が必要な場合に、育児休業を柔軟に利用できるよう改善した。
男性の介護環境を改善するため、配偶者の休暇・休職制度も拡充される。9月18日から配偶者の流産・死産休暇制度が新設され、従来は出産後にしか取得できなかった出産休暇と育児休業が、配偶者が妊娠中でも取得できる制度に変更される。配偶者出産休暇を付与した中小企業の事業主も、業務分担支援金を7月1日から受け取れるようになる。
不妊治療休暇給付の支援も2日から4日に拡大される。優先支援対象企業に所属する労働者は、不妊治療休暇を開始した日から一ヶ月後、または終了した日から12か月以内に、不妊治療休暇給付を請求できる。11月27日から施行される。
2026年7月1日 毎日労働ニュース オ・ゴウン 記者
https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=235460


