全教組「現場体験学習支援策では教師の刑事処罰の恐怖をなくせない」/韓国の労災・安全衛生2026年05月28日

全国教職員労働組合は5月20日に記者会見を行い、「現場体験学習の問題解決の鍵は、学校の安全事故に対して業務上過失致死罪の適用を除外することだ」と主張した。 ⓒ全国教職員労働組合

教育部が28日に発表した『現場体験学習支援策』について、全国教職員労働組合(全教組)は「一部の要求は反映されたものの、教師は依然として捜査や刑事裁判の恐怖から逃れられない」と批判した。全教組は特に、最近の束草・木浦の現場体験学習事故の判決を挙げ、学校の安全事故について、教師に業務上過失致死罪を適用できないように法律で明確に規定すべきだと訴えた。

全教組「束草・木浦の判決以降、教師たちが萎縮・・・・刑事処罰の恐怖は依然と」

全教組は当日の声明で、「教育部が学校安全事故について『刑法第268条に基づく刑事責任を含む民事・刑事上の責任を負わない』という方向の「学校安全法」改正案を提示し、教育庁の専任チームや弁護士支援、訴訟費用支援、補助人員配置などを含ませたことは、全教組が継続的に求めてきた内容をある程度受け容れたものと評価する」とした。

但し、「今回の案だけでは現場の不安を解消するには全く不十分だ」と指摘した。現場体験学習で事故が発生した場合、教師が業務上過失致死の疑いで捜査や裁判の対象となる現実がそのまま残っているからだ。

全教組は最近の束草・木浦の現場体験学習事件の判決に言及し、「裁判所が『注意義務違反』という抽象的な基準で、教師に教職剥奪に相当する重刑を言い渡した」と批判した。更に「学生の教育活動は本質的に予測できない突発的な状況を伴う。」「故意のない学校安全事故までを刑事罰の対象にする現実を終わらせなければ、教室は生き残れない」と主張した。

特に、教育部が提示した法改正文言の限界を強く問題視した。教育部は「安全事故管理指針に著しく違反するなど、故意または重大な過失がある場合を除き、学校の安全事故に対して民事上および刑事上の責任を負わない」という方向性を示したが、全教組はこの表現だけでは教師を保護できないと考えた。

全教組は「『刑事上の責任を負わない』という表現は法的に無罪か、刑の免除か、減軽かを明確に示さず、裁判官の裁量に委ねられる可能性がある」とし、「重過失の有無の判断も、捜査機関や裁判所の解釈により変わるため、教師は依然として捜査や起訴、刑事裁判の対象となり得る」と懸念した。

また「教育部が提示した安全事故管理指針は、教師を守る盾ではなく、事故の責任を転嫁する『処罰のチェックリスト』として機能する可能性が高い。」「裁判所は予測不可能な突発状況にまで『どれだけ細かく注意すべきだったか』を問う形で、刑事責任を追及している」と批判した。

「支援策だけでは不十分・・・・国が直接責任を負うべきだ」

全教組は、教師が事前に安全教育を実施し、特別な理由なく無断で離脱しないなど、基本的な義務を果たしたのであれば、学校安全事故に対して業務上過失致死罪(刑法第268条)を適用しないことを「学校安全法」に明記すべきだと要求した。

更に「教育部の改善案には支援計画はあるが、国家が直接責任を負うという内容になっていない。」「学校の安全事故について、過失を理由に起訴や刑事処罰ができないようにし、民事・刑事訴訟を国家が責任を持つ『国家訴訟責任制』を導入すべきだ」と主張した。これを実現するための『学校安全事故特例法』の制定も求めた。

全教組は、今年予定されている『木浦現場体験学習事件』の二審の判決にも注目していると明らかにした。全教組は「教育部が示した法改正の方向性が、実際に教師を保護できるのか、故意・重大な過失ではない学校の安全事故において、刑法第268条の適用が実質的に排除されるのかを確認する必要がある」と話した。

また、教育部が発表した現場体験学習支援体制の構築、マニュアルの簡素化、人員支援策についても「宣言だけで終わってはならない」と指摘した。全教組は「これまで、教育部の政策は発表当時は派手だったが、現場の実感に繋がらなかったケースが少なくなかった。」「十分な予算と執行力を持ち、実際の学校現場で機能する制度でなければならない」と強調した。

2026年5月28日 民衆の声 クォン・チョンスル記者

https://vop.co.kr/A00001694492.html