最近三年間で『労災・過労死』663人・・・事業主の刑事処罰 0件/韓国の労災・安全衛生2026年05月24日

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最近三年間で過労死として産業災害が認められた労働者は663人に上るが、事業主に対する罰金や刑事罰は全く課されていなかったことが明らかになった。

24日、国会副議長のイ・ハクヨン民主党議員が雇用労働部から受け取った『過労死推定労災詳細状況』資料によると、2023年から今年2月までに、過労死と思われて労災を申請された件数は、合計1992件と調査された。主に急性心筋梗塞や脳内出血などの脳・心血管系疾患で死亡した。いずれも過労と関連性の高い疾患である。

その内、労働福祉公団から労災認定を受けた事例は663件(33.3%)で、申請者の三人に一人に過ぎなかった。更に、過重な業務などが死亡と関連していると判断されて過労死が認められた場合でも、劣悪な労働条件を作り出した事業主に対する処罰は全く行われていなかった。認定された663件の内、事業主が起訴意見で検察に送致されたり過料が科された件数は「0件」である。雇用労働部は「心血管系疾患等で死亡した場合、産業安全衛生法上の規制条項がないため、終了処理した」と説明した。

現行の産安法は、落下・挟まれ・衝突などの物理的な事故を中心に捜査と処罰が行われている。『職業性疾患』の種類を定めた重大災害処罰法施行令にも、脳・心血管系疾患は含まれていない。このような理由から、過度な業務や長時間労働などで労働者が亡くなった場合でも、事業主が労働環境を改善する必要性を感じないと指摘されている。

イ・ハクヨン副議長は「過労死の労災が認められているにも拘わらず、それを規制する条項がないのは明らかな制度的な空白だ。」「労働者が死亡しても、産業安全衛生法の範囲内でのみ調査が行われ、長時間労働など、労働基準法違反まで扱えない現在の調査・監督体制には大きな問題がある」と指摘した。更に「過労死防止のために、実効性のある制度改善が必要だ」と付け加えた。

2026年5月24日 ハンギョレ新聞 パク・ダヘ記者

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