改正安衛法施行に関係した政省令の公布/個人事業者、作業場所管理者等改正安衛法 2027年4月1日施行分関係政省令

2026年2月25日第183回安全衛生分科会には、2027年4月1日施行分の改正内容に関連した政省令の要綱も提出及び了承されており、内容を紹介しておく(令和8年3月23日付けで、前者は政令第40号、後者は厚生労働省令第29号として公布)。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令案要綱

第1 労働安全衛生法施行令等の一部改正

1 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律により改正した労働安全衛生法の条項を引用する規定の整理を行う。(第13条第3項、第15条第2項及び附則第5条関係)
2 その他所要の改正を行う。

第2 施行期日

この政令は、令和9年4月1日から施行する。(附則関係)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案要綱

第1 労働安全衛生規則の一部改正

1 構造規格又は安全装置を具備しない機械等の使用が禁止される中小事業者の範囲

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)により、作業従事役員等が労働者と同一の場所において仕事の作業を行う場合には、構造規格又は安全装置を具備しない機械等の使用が禁止され、作業従事役員等には、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業者である作業従事者が含まれるところ、厚生労働省令で定める数として、労災保険特別加入制度の対象となる中小事業主の範囲となる労働者の数と同一の数を規定する。

2 個人事業者による定期自主検査等に係る規定の整備

改正法により、個人事業者のうち、その作業従事役員等が労働者と同一の場所において仕事の作業を行うものに対し、危険な機械等の定期自主検査の実施等が義務付けられたことを踏まえ、事業者による定期自主検査の実施に係る規定を準用する等、個人事業者による定期自主検査等に係る規定の整備を行う。

3 個人事業者等による安全装置等の取外しが例外的に認められる要件等

作業従事役員等が、労働者と同ーの場所において事業者から貸与を受けた機械等を使用する際に、当該機械等の安全装置等に関して遵守すべき事項について、労働者が遵守すべき事項と同様の規定を整備する。また、作業従事役員等が、労働者と同一の場所において、機械等を用いて仕事の作業を行う場合(事業者から貸与を受けた場合を除く。)において、例外的に安全装置等の取外し等を行うことができる要件等を規定する。

4 作業従事役員等に対する特別教育の科目省略

労働者と同一の場所で一定の危険・有害な業務を行う作業従事役員等について、特別教育の対象業務に係る免許を受け、又は技能講習を修了している等十分な知識及び技能を有していると認められる場合には、当該特別教育の科目の全部又は一部を受けることを要しない旨を規定する。併せて、事業者が労働者の特別教育について科目の省略をすることができる場合についても同様に規定する。

5 作業場所管理事業者の講ずべき措置

改正法により、作業場所管理事業者が、危険性又は有害性等を勘案して厚生労働省令で定める業務に係る作業を行うときは、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならないものとされたことを踏まえ、当該厚生労働省令で定める対象業務は、以下の(1)から(6)までに掲げる周囲で作業を行う作業従事者に危害が生ずるおそれのある業務とする。

(1) 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第20条各号に掲げる業務[就業制限に係る業務]
(2) 労働安全衛生規則(以下「則」という。)第36条各号に掲げる業務[編注:特別教育を必要とする業務]
(3) 令第6条各号に掲げる作業に係る業務[編注:作業主任者を選任すべき業務]
(4) 労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令により作業を指揮する者を定める必要がある作業に係る業務
(5) 則第151条の2第7号に規定する貨物自動車を用いた荷の搬入・搬出の業務
(6) 法及びこれに基づく命令により定期に実施する検査、補修等の業務
また、作業場所管理事業者が講ずべき措置として、作業場所管理事業者と請負人との間及び請負人相互閣の連絡及び調整を施時行わなければならない旨を規定する。さらに、改正法による改正後の法第30条の4が適用されない場合において、複数の事業を行う者が混在して作業を行う際に必要な労働災害防止に係る規定を整備する。

第2 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正

1 作業従事役員等の特別教育受講義務
改正法により、特別教育の受講を作業従事役員等に義務づけたことを踏まえ、ボイラー及び圧力容器安全規則においても、同様の規定を設ける。
2 第1の2に準じた改正を行う。

第3 以下に掲げる省令について、第1の2に準じた改正を行う。

1 クレーン等安全規則
2 ゴンドラ安全規則
3 有機溶剤中毒予防規則
4 鉛中毒予防規則
5 特定化学物質障害予防規則
6 電離放射線障害防止規則
7 粉じん障害防止規則
8 石綿障害予紡規則

第4 以下に掲げる省令について、第2の1に準じた改正を行う。

1 クレーン等安全規則
2 ゴンドラ安全規則
3 四アルキル鉛中毒予防規則
4 高気圧作業安全衛生規則
5 電離放射線障害防止規則
6 酸素欠乏症等防止規則
7 粉じん障害防止規則
8 石綿障害予防規則l
9 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

第5 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正

改正法による法の規定の条項ずれに伴い、当該規定を引用している規定の整理を行う。

第6 施行期日等

1 この省令は、令和9年4月1日から施行する。
2 その他所要の改正を行う。

安全センター情報2026年5月号