「勤労監督官→労働監督官」73年振りに名称が変わる・・・関連法が国会で可決/韓国の労災・安全衛生2026年03月12日

金榮訓雇用労働部長官は、1月14日にソウル西暦区ヤンジェエルタワーで開催された現場監督官との対話の際、『労働監督官』と書かれたプラカードを掲げていた。 連合ニュース

勤労監督官執行法が国会本会議を通過し、勤労監督官の名称が73年振りに『労働監督官』に変更される。

雇用労働部は国会本会議で労働監督官執行法(労働監督官法)制定案が可決されたと発表した。この法律は、労働基準法と労働部長官訓令で規定されていた監督官の職務・権限・執行基準を、法律で定めることを目的として制定された。

労働監督官法の制定に伴い、1953年に勤労基準法が制定されてから73年間使用されてきた『勤労監督官』の呼称が『労働監督官』に変更され、事業所の監督権限の一部が広域市・道知事に委譲される。労働監督官は、中央監督官と地方監督官に二分化され、地方監督官は小規模事業所等に対する労働監督業務を担当する。雇用労働部は「地域の状況を良く把握している地方自治体が、生活密着型業種等に対する予防的な監督を実施し、地域住民の労働権をより密接に保護できる道が開かれた」と評価した。

検事の労働関係法に関する直接捜査権も失われる。現行の勤労基準法は、労働関係法違反の捜査を労働監督官と検事が専任で行うと規定しているが、労働監督官法が制定されたことで、検事の捜査専任権が削除された。これによって検事は労働監督官の捜査を指揮できるだけで、直接的な捜査は行えなくなる。

なお、当日の本会議では勤労基準法改正案も可決された。ここには、発注者(元請け企業)が受注者(下請け企業)に発注費用を支払う際、下請け労働者の賃金に相当する費用を事業費と区別して支払う『賃金区分支給制度』の導入が含まれている。賃金区分支給制度は、公共部門や多段階下請けが蔓延する建設・造船業の事業所などで、来年1月1日から施行される。賃金不払い事業主に対する法定刑も、現在は三年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金から、五年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金へと引き上げられる。

2026年3月12日

ハンギョレ新聞 パク・テウ記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1249073.html