労働福祉公団、労災訴訟で敗訴した場合は上訴しない/韓国の労災・安全衛生2026年03月06日

▲ 労働福祉公団

勤労福祉公団は、裁判所が業務上の災害の相当因果関係を認めた事件について、原則として『原審尊重』の意見を提出する方針を決定した。

公団が最近の裁判所の判決の傾向と敗訴事例の類型を総合的に分析し、合理的な上訴基準を策定したと明らかにした。『行政訴訟業務マニュアル』にも改善内容を反映させる予定だ。

昨年12月の雇用労働部の業務報告で、李在明大統領は公団に対し、自分の妹が働いている間に死亡したエピソードに触れ、「裁判所の判決傾向や学界の研究結果を見ると、一般的に労災認定が行われているのであれば、早急に姿勢を変えるべきだ」と話した。

勤労福祉公団は今後、裁判所が産業災害補償保険法第37条(業務上災害の認定基準)第1項に基づいて業務上災害との相当因果関係を認めた場合、原則として上訴をせず、原審を尊重する意見を提出する方針である。但し、多数の事件に波及効果が大きい場合や、最高裁判所の判断によって法理の蓄積が必要とされる場合など、実益が明確な場合には上訴を提起する。

公団は、これらの基準に基づき、最近の△学校給食室の調理労働者の肺ガン、△印刷業者の脳腫瘍、△半導体製造現場の清掃労働者の乳ガン事件において、業務と災害との間に相当な因果関係が認められた原審裁判所の判断を受け容れ、上訴を減らしていると説明した。

勤労福祉公団理事長は「裁判所が業務上の災害と判断した案件については、原則として尊重することが国民の目線に合致する」とし、「公団は訴訟の勝敗に止まらず、働く中で負傷した人が速やかに日常生活に復帰できるように支援する機関として、その責任を全うする」と明らかにした。

2026年3月8日

毎日労働ニュース オ・ゴウン記者

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