年間三人以上の労災死亡企業に「営業利益の5%の過料」・・・産安法改正案が国会常任委員会を通過/韓国の労災・安全衛生2026年02月11日

12日、国会で開催された気候エネルギー環境労働委員会の全体会議で、「国民の力」の議員が退場した中、アン・ホヨン委員長たち与党議員が産業安全衛生法改正案などの法案を処理している。聯合ニュース

産業災害で年間3人以上が死亡した場合、最大で営業利益の5%までの過料を課すことができるとした産業安全衛生法改正案が、国会常任委員会の審議段階を通過した。

12日、国会の気候エネルギー環境労働委員会(気候労働委)は、法案審査小委員会と全体会議を続けて開催し、労働災害が多発する企業に対して罰金を課すことができる内容などを含む産安法改正案を、与党「共に民主党」の主導で可決した。国民の力の議員たちは投票に参加せず、退席した。

この日、気候労働委員会の全体会議を通過した改正産安法は、産業安全衛生法に基づく安全・健康措置に違反して発生した労災で、一年間に3人以上が死亡した場合、該当企業に営業利益の5%以内の過料を課すことができるとする内容を含んでいる。営業赤字を計上し、営業利益の算定が不可能、またはその他の理由で、算定が困難な場合、30億ウォン以内で過料を課すことができる。

重大災害が繰り返される事業所に対して、雇用労働部長官が登録抹消を要請できる権限も新設された。最近3年間に営業停止処分を三回受けた場合、抹消の対象となる。現在、労働部長官は産安法に基づき、同時に二名以上が死亡する災害が発生した事業所について、関係行政機関の長に対して、当該事業所の営業停止を要請できる。現行法上、登録抹消要件に該当するためには、三年連続で同時に2人以上が死亡する労災が発生しなければならないが、こうした要件を満たすケースは滅多にない。但し、労働部が営業停止要件(同時に2名以上の死亡)を緩和する法改正を進めているため、登録抹消のハードルも下がる可能性が高い。先日5日、法案審査小委員会でも、「国民の力」のキム・ヒョンドン議員はこのような理由を挙げて、登録抹消請求権の創設に強く反対したことがある。

労働者の作業中止権行使の要件を緩和する内容も、今回の産安法改正案に含まれている。従来は『緊急の危険がある場合』にのみ作業を中止できたが、その危険が『懸念される場合』に拡大された。また、労働者や労働者代表、名誉産業安全監督官が事業主に対して、直接作業中止や避難を要請できる権限も新設された。特に、労働界が求めていた、下請け労働者が元請け事業主に対して作業中止を要求できる権限が含まれた。

そのほかにも、これまで発注者にのみ課されていた、建設業の産業安全衛生管理費の計上義務を元請けに拡大し、建設工事の工期延長理由に、「猛暑」と「寒波」を追加する内容も含まれている。産安法違反を通報した人に報奨金を支給できる根拠も新設された。 労働部は今年、111億4千万円の予算を表彰金として配分した状態である。

労災に遭った被災者や遺族が、労働福祉公団に労災申請を行う際、弱者層である場合、無料の法律サービスを受けられる産業災害補償保険法改正案も、気候労働委員会全体会議で可決された。

2026年2月12日 ハンギョレ新聞 ナム・ジヒョン記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1244772.html