強風で倒れたライダーの食品代、会社が「補償」する/韓国の労災・安全衛生2026年01月19日

▲ 資料写真 チョン・ギフン記者

強風などの悪天候で配達ライダーの事故が続く中、事故の責任を労働者個人に転嫁すべきではないという声が高まっている。

<毎日労働ニュース>の取材を総合すると、全国各地で強風注意報が発令された10日の午前、仁川で配達中だった「配達の民族」のライダーのAさんのバイクが強風で倒れた。積まれていた食べ物も一緒に床に落ちてしまい、これ以上配達を行うことができなくなった。

配達プラットフォーム労組によると、当日午後1時頃、配達アプリ「配民」の運営会社「優雅な青年たち」のライダーカスタマーサポートは、食品代の補償問題を問い合わせたAさんに対し、「配達が完了していないため配達料の支払いが困難で、食品代はライダーが負担すべきだ。」「風でオートバイが転倒した事故は、被害事故とは看做さない」という趣旨で説明した。現在「配民」は、ライダーが他の車両と衝突した場合、運送側が食品代を負担するが、滑りなどの単独事故はライダーの責任として扱っている。

これに対し、労働組合は報道資料で「危険を管理する責任がある側が、最も脆弱な個人に損失を押し付けることになる。」「気象悪化による事故でも、食品代を個人に押し付ける構造が固まれば、同じことが繰り返されるだろう」と批判した。その日の午後9時頃、「優雅な青年たち」側はAさんに再度連絡し、全額免除の処理を行った。

「優雅な青年たち」の関係者は「配達アプリに所属するライダーかどうかを確認する手続きを経て、全額補償した」とし、「悪天候によって発生した事故は、ライダーの責任とは看做さない」と話した。更に「当時もライダーの安全を考慮し、強風注意報が出された地域を対象に、配達制限措置を実施した」と付け加えた。

同じ日、蔚山でも、配車のために配民のBマートに出勤していた労働者のBさんが、バイクが倒れる事故で多発性骨折を負い入院した。労組は「出勤・待機・移動も業務過程である。」「労災認定の範囲から除外されてはならない」と強調した。また、労働組合は「気象悪化時に、ライダーの『作業中止権』が実質的に機能するように、政府が明確な基準と手続きを整備すべきだ。」「企業は配車・評価・プロモーションなどで運行を事実上強制する構造をやめ、安全を優先する原則を義務化すべきだ」と主張した。

2026年1月19日 毎日労働ニュース イ・スヨン記者

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