石綿確定診断等事業における石綿確定診断等の依頼に係る具体的方法等について-事務連絡 令和7(2025)年3月14日【石綿確定診断等事業関係通達】
事務連絡
令和7年3月14日
都道府県労働局労働基準部
労災補償課長殿
厚生労働省労働基準局補償課
職業病認定対策局長
石綿確定診断等事業における石綿確定診断等の依頼に係る具体的方法等について
標記については、令和2年3月27日付け基補発0327第2号(改正令和7年3月14日付け基補発0314第1号)「石綿確定診断等事業について」(以下「課長内かん」という。)の記の4の(1)において、別途指示するとされているところであるが、下記のとおり、その具体的な方法を示すので、適切に対応されたい。
記
1 独立行政法人労働者健康安全機構への依頼方法について
(1) 石綿確定診断等事業については、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が行うものであるが、機構への石綿確定診断等の依頼は、労働基準監督署長等が直接行うことし、都道府県労働局及び厚生労働本省を経由することを要しない。
(2) 石綿確定診断等の依頼は、別紙「石綿確定診断等の依頼について」並びに当該別紙の別添1「石綿確定診断等依頼書」及び依頼事項に対応した別添2「石綿確定診断委員会医証チェックリスト」(以下「依頼文書等」という。)を、機構宛てメールするとともに、必要な医学的資料を次の(3)に従い送付して行うこと。
なお、機構から依頼事項に係る確認等がメールで行われる場合があることから、署長、副署長等の管理者も必ず当該メールのccに含め、組織的な対応が行える様に留意すること。
(3) 課長内かんの記の4の(2)に掲げる依頼事項ごとの添付を要する医学的資料等は依頼文書等と併せて、簡易書留等適切な方法で送付すること。
なお、送付する医学的資料は重要なものであるから、破損、紛失等がないよう留意して取り扱うとともに、事業者の送付中に破損等が発生した場合は、破損の原因を確認する等必要な対応を行うこと。
2 当室への報告について
石綿確定診断等を依頼した際は、前記1の(2)記載のメールのccに当室担当を含めることとし、別途当室への報告は要しない。
3 依頼文書等作成の具体的留意点について
依頼文書等の作成に当たっては、当室が配布する「確定診断等依頼ツール」を活用し、適切な依頼を行うこと。各様式の作成上の留意点は以下のとおりである。
(1) 別紙「石綿確定診断等の依頼について」について
ア 複数の医療機関から資料の提供を受けた場合、全ての医療機関名及び患者IDを記載すること。枠が不足する場合は別紙等を作成して記載して差し支えない。
イ 「CD」の枚数を記載する欄におけるCDとは、CTやCR等の画像が含まれたCDを指す。診療録等について医療機関からCDで提出を受けていた場合であっても、画像以外の必要な医学的資料等は印刷し、機構に送付すること。
なお、複数の医療機関からCD等の提出があった場合は、合計の枚数を当該CD欄に記載し、医療機関ごとのCD等の枚数を枠外等に記載すること。
ウ 病理組織について、標本番号の記載で足りるものであり、染色の種類を列記する必要はないこと。
(2) 別添1「石綿確定診断等依頼書」について
ア 「2 依頼の内容」の疾病ごとのチェックを入れると、対応する別添2「石綿確定診断委員会医証チェックリスト」が表示されるため、当該チェックリストを作成すること。
イ 課長内かん記の3の(4)に該当するものとして石綿確定診断等を依頼する場合は、事前に当室担当あてにメール等にて依頼の可否を協議したうえで、(6)の「(依頼理由)」に当室と協議済みである旨記載すること。
(3) 別添2「石綿確定診断委員会医証チェックリスト」について
ア 送付する医学的資料等について、本チェックリストを用いて不足がないか確認すること。
イ 準備できなかった医学的資料等について、チェックを外すと「【準備できなかった医証及び準備できなかった理由】」欄に当該医学的資料等の名称が入力されるため、「準備できなかった理由」を簡潔に記載すること。
4 その他
石綿確定診断等の実施について疑義がある場合は、当室職業病認定業務第二係に照会すること。
別紙「石綿確定診断等の依頼について」(別添1「石綿確定診断等依頼書」、別添2「石綿確定診断委員会医証チェックリスト」(全6頁))[省略]
本事務連絡全文PDF
安全センター情報2026年1・2月号

