安全義務違反事業場、今日から「即時捜査」・・・労災予防に努める/韓国の労災・安全衛生2025年10月1日

政府が1日から、産業安全監督で安全義務違反が摘発された事業場に対しては、特別な是正機会を与えず、直ちに捜査に着手する。事故が発生した後で対処するより、『安全予防』に集中するための措置で、捜査によって犯罪事実が確認されれば、送検する予定だ。
産業安全保健法第38条(安全措置)は、「事業主は、掘削、伐木、運送などの作業をする時、危険による労働災害を予防するための措置をしなければならない」と規定する。同法第39条(保健措置)は「事業主は、健康障害を予防するために必要な措置をしなければならない」と定める。
この間、雇用労働部所属の産業安全監督官は、こうした安全・保健義務に違反した事項を確認しても、是正指示を出すケースが多かった。これは10日以内の是正期間を付与するようにするという、勤労監督官執務規定第16条に従ったものだ。事業主の場合、安全義務を守らなくても、違反事項が見つかった後に是正措置を執れば、処罰を避けることができた。そのため、事業主が先に安全義務を守ろうと努力する可能性は低かった。
このような問題を改善するために、今後、監督官は事業場の安全義務違反を確認すれば、是正指示なしに、無条件に直ちに捜査に着手しなければならない。期間は同日から長官の別途指示がある時点までだ。
事業主が安全予防に力を入れることにはなるが、監督官の業務負担が大きくなるだろうという懸念も出ている。労働部の関係者は、「監督官の業務が加重されることもあるだろうが、労働災害に対する警戒心のレベルで行われるので、避けられない措置」と説明した。
2025年10月1日 京郷新聞 ウ・ヘリム記者


