金属労使「下請け労働者の作業中止権実質化」意見接近/韓国の労災・安全衛生2025年8月6日

金属産業の労使が作業中止権の拡大・強化など、今年の賃金・団体交渉で意見の接近を見た。
金属労組によれば、労組と金属産業使用者協議会は5日、産別中央交渉で、社内下請け労働者も『作業中止権』を実質的に使えるようにした団体協約案に共感を示した。団体協約に「会社内労働者(社内下請け)は、労働災害が発生したり発生する危険があると見られる合理的な理由がある場合、該当作業を中止し、待避できる」という内容だ。
労組は「現行の産業安全保健法は、労災が発生する急迫した危険に限り、作業中止権を行使するようにしているが、災害が目前に迫った急迫した場合でなくても、蓋然性によって『作業中止権』を行使するようにしたもの」と説明した。
作業中止権行使の対象も拡大した。産業安全保健委員と名誉産業安全監督官も作業中止権を行使できるようになった。労組は「組合員だけでなく、労組幹部が危険を発見すれば、組合員の作業を中止または待避させることができるようになった」とし、「団体協約条項に伴う作業中止および待避を理由に、不利益を与えることはできない、という内容も含めた」と説明した。
気候危機への対応も団体協約に含まれた。金属労使は、△使用者の事業場の温室ガス排出量の把握・管理体系構築、△温室ガス排出低減目標と計画樹立・執行、△使用者が気候危機対応政策執行の関連労組との協議などに意見を共にした。協議議題も具体的に定め、企業の気候危機対応政策に労組の介入経路を確保したと評価した。労組は来月16日に中央委員会を開き、意見接近案の承認可否を決め、その後、組合員賛否投票を行う方針だ。
2025年8月6日 毎日労働ニュース イ・ジェ記者
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