「山火事が目の前でも『出勤拒否』は難しい」 キャディーにも『作業中止権』保障を要求/韓国の労災・安全衛生2025年4月28日

全国女性労働組が4・28労働災害労働者の日を迎え、ゴルフ場キャディーなど、特殊雇用労働者にも『作業中止』権を保障しろと追求した。

全国女性労働組合の組合員たちが記者会見で、「ゴルフ場のキャディーなど、特殊雇用労働者が法律死角地帯に置かれ、安全に働く権利さえ確保されていない。」「労働災害労働者の日を迎え、すべての職場が安全なのかを問う直さなければいけない」と話した。

ゴルフ場のキャディーたちは、山火事がコースの目前まで危急な状況にも拘わらず、猛暑・暴雨・落雷などの気候条件にも拘わらず、甚だしくは顧客のセクハラと暴行、地味にも拘わらず、勤務を拒否しにくいと批判した。産業安全保健法上の労働者として認められず、『作業中止権』も保障されていないためだ。 実際に、最近の嶺南地域の山火事がゴルフ場にまで広がった状況でも、キャディーたちは試合を中断できず、勤務を続けなければなかった事例が知られ、社会的な公憤を買った。

全国女性労働団体の組合員らが28日、政府ソウル舎前で記者会見を行い「特殊雇用労働者であるキャディーにも『作業中止権』を確保」と要求した。

全国女性労働組のチェ・ミオンイン88カントリークラブ分会長は、「数日前には、強風で大きな太極旗の掲揚台が折れるほど激しい風が吹いていたが、間違いなく勤務に出た。」「もしその日、タバコの火でコースに火事でも起きたらどうだったのか、ぞっとする」と話した。キャディーにとって、気候危機による災害難は生計と生命の問題だ。夏は『暑い日』ではなく『倒れる日』になっている。」

雇用労働部令の安全衛生規則は、作業中止をしなければいけない状況として、雨・雪・風、またはその他の気象状況が不安定により、労働者が危険危険になる場合を挙げている。顧客の暴言、暴行、セクハラも、作業中止権を行使できる理由だ。安全保健法は、顧客が暴言・暴行、その他、身体的・精神的な苦痛を誘発する場合、男女雇用平等法は、顧客性的な態度で性的屈辱感・嫌悪感を誘発する場合、各事業主に勤務場所の変更、配置変更、有給休暇の命令など、適切な考え方を定めている。

職場の甲質119のユン・ジヨン代表(弁護士)は「勤労者のみ認められた作業中止権を、特殊形態勤労者にも認められなければならない。」「する人は誰でも、安全で健康に働く仕事の権利がある」と話した。

2025年4月28日 京郷新聞 イム・アヨン記者

https://www.khan.co.kr/article/202504281519001#c2b