いじめの判断基準に持続・反復性を新設してはならない/韓国の労災・安全衛生2024年10月09日
職場の甲質119が、職場内いじめの判断基準に、持続・反復性の要件を新設することに反対し、国際労働機構(ILO)190号協約(暴力といじめ協約)を批准をしなければならないという意見書を、国会・環境労働委員会と雇用労働部に提出した。
職場の甲質119は「政府は持続・反復性をいじめの判断基準として新設しろという主張に耳を傾けているが、これは恣意的な解釈に基づいた危険な主張であり、行政的な便宜のために立証難度を高め、法を無力化しようとする試み」だとする、『職場内いじめ禁止法の改善と制度運用意見書』を環境労働部と労働部に7日に提出したと明らかにした。
職場の甲質119は意見書で、現行の職場内いじめの要件の維持を立法課題として提示した。職場内いじめの要件に持続・反復性を追加することだけはダメだということだ。職場の甲質119は「持続性と反復性は図式的で機械的な基準に過ぎず、客観的な基準にはなり得ない」と指摘した。
ILO190号「仕事の世界での暴力といじめ根絶協約」の批准も必要だとした。190号協約は暴力といじめを、「一回性か反復性かとは関係なく、身体・精神・経済・性的被害の惹起を目的としたり、被害を招いたり招く蓋然性のある容認されない行為や慣行または威嚇」と定義する。事業の零細性や契約形態に関係なく、すべての働く人に対する保護を明示している。
職場内いじめの要件に持続・反復性を追加しようという意見は、昨年労働部が発注して韓国職業能力研究院が作成した『職場内いじめ紛争解決方案研究』報告書に含まれている。研究陣は、業務能力の不認定、嘲弄、差別、排除、会食強要といったいじめの類型は、平均週一回以上反復、または三ヶ月以上持続した場合だけに、いじめと認定する必要があると提示した。
意見書にはこれ以外にも、五人未満の事業場の労働者と特殊雇用・フリーランサー労働者にも法を適用して死角地帯を解消し、△事業主の「セルフ調査」の禁止、△曖昧な申告と処理手続きの明確化、△事業主に予防義務と立証責任の賦課、を立法課題として提示した。勤労監督官の教育強化と制裁措置の用意、独立した場所での調査の義務化、調査指針とチェックリストの準備を行政課題として提案した。
職場の甲質119のキム・セオクさんは「勤労基準法に職場内いじめの禁止規定を新設した背景には、職場は『労働者の安全と身体・精神的な健康権を保障して当然だ』という前提がある」とし、「政府が行うべきことは、すべての労働者が法の保護を受け、その中で権利を行使できるようにすること」と主張した。
2024年10月9日 毎日労働ニュース イム・セウン記者
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