足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について/令和5年3月14日付け基安発0314第2号
令和5年3月14日付け基安発0314第2号
都道府県労働局長宛て
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について
足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)で定める墜落防止措置に加えて、足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成24年2月9日付け基安発0209第2号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」の別紙。平成27年5月10日最終改正。以下「旧要綱」という。)に基づき、その徹底を図ってきたところである。
今般、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」において取りまとめられた報告書(令和4年10月)を踏まえ、令和5年3月14日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第22号。以下「改正安衛則」という。)が公布され、令和5年10月1日から順次施行されることに合わせて、旧要綱についても別紙のとおり改正した。
足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、安衛則で定められている墜落防止措置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要であるが、労働災害の一層の防止を図るためには、組立・解体時の最上層からの墜落防止措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時に墜落防止措置として取り組むことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、足場が小規模な場合も含めた足場の組立図の作成、足場点検の.観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向上や、足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚等の、管理面や教育面の対策を進めていく必要がある。特に足場の点検については、改正安衛則により、点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができるよう対策を強化したところであり、足場の組立て等作業主任者であって足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者等、一定の能力を有する者が実施することが適切である。[以下省略]
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7434&dataType=1&pageNo=1