足場からの墜落・転落災害防止の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について/令和5年3月14日付け基発0314第2号

令和5年3月14日付け基発0314第2号

都道府県労働局長宛て

厚生労働省労働基準局長

足場からの墜落・転落災害防止の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第22号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、令和5年10月1日(一部規定は令和6年4月1日)から施行することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨及び概要

建設業においては、今なお年間100人程度の労働者が墜落・転落災害によって死亡しており、その対策を講ずることが強く求められていることを踏まえ、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」において、墜落・転落災害防止対策に係る報告書が取りまとめられた。当該報告書を踏まえ、以下のとおり所要の改正を行ったものである。
(1) 一側足場からの墜落・転落災害が発生していることから、一側足場の使用範囲を明確化するために必要な措置を規定したこと。
(2) 足場からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)で義務付けられている足場の点検が行われていない事例が散見されていることから、事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われるために必要な措置を規定したこと。

[「第2 細部事項」以下省略]

https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-7-1-0.htm

安全センター情報2024年6月号