「台風を突破してでも会社に」・・・会社員の61%が定時出勤/韓国の労災・安全衛生2024年07月28日

ゲッティ・イメージバンク

会社員の6割が、台風や猛暑といった緊急な自然災害の状況でも、普段通りに通勤したことがあることが判った。

職場の甲質119が会社員1000人を対象に、『自然災害状況出勤経験』を尋ねた結果、台風や猛暑、大雪、地震などの自然災害で、政府が在宅勤務や出退勤時間の調整などを勧告した状況で、「普段通りに定時に出勤したことがあるか」という質問に、会社員の61.4%が「ある」と答えた。15.9%は、このような自然災害の状況の時に「遅刻した」という理由で、会社からいじめや不利益を受けたり、周りの同僚が受けているのを見たことがあると答えた。

職場の甲質119は、このようなことがある理由は、公務員と違って、労働関連の法制度が民間労働者の権利を保護していないためだと指摘した。国家公務員や地方公務員の服務規定は『天災地変、交通遮断またはその他の理由で出勤が不可能な時』には、「公休」を承認しなければならないと規定する。しかし、勤労基準法など労働関係法令には、自然災害などによる休業、休暇、出・退勤に関する規定がなく、事業場ごとに、就業規則や事業主の裁量に依存しているという状況だ。

最近、職場の甲質119に入ってきたカカオトークの情報提供を見ると、体育施設で働くある労働者は、「勤労契約書に雨と雪による休憩時間は、勤労時間に含まれないとなっている。所長が雨の日ごとに休むように言う。今月は梅雨のため、12日も仕事ができそうにないが、どう対処すれば良いのか」と尋ねた。チョ・ジュヒ労務士は「現行法令上、使用者が許容しない限り、天災地変など災難状況でも、遅刻と欠勤は『勤労者の帰責事由』に過ぎず、それによる不利益は一方的に労働者の責任」で、現実的な制度改善が必要だと指摘した。

職場の甲質119は、勤労基準法などの労働関係法に、気候危機による緊急な自然災害の時に使える『気候有給休暇制度』を新設したり、やむを得ない天災地変を理由にした欠勤は、その月に労働者が仕事をしなければならない所定勤労日数から除外する方法などが可能だと提案した。

2024年7月28日 ハンギョレ新聞 チョン・ジョンフィ記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1151059.html