安全を守って停職処分、t-way機長・・・労働委が「不当懲戒」/韓国の労災・安全衛生2024年04月23日

t-way航空

t-way航空が、安全のために『運航不可』を決めた機長に停職の懲戒を行って問題になった中で、ソウル地方労働委員会が、会社の懲戒は不当で不当労働行為に該当すると判定した。

ソウル地方労働委員会はt-way航空のA機長が申請した不当停職・不当労働行為救済申請を22日に認容したと明らかにした。救済命令が確定すれば、会社は懲戒を取り消し、停職期間中に受け取れなかった賃金を支給しなければならない。

K機長は今年1月、ベトナムのカムライン空港から仁川空港への離陸を準備していたところ、ブレーキの装備が会社の規定する基準値に達していないことを確認して会社に措置を要求したが、会社から反応がなかったため、運航できないと決めた。ところが会社は、K機長の決定によって会社に損失が生じたとして、2月1日に停職五ヶ月の懲戒を行った。t-way操縦士労働組合の委員長だったK機長は、労組活動を理由にした懲戒だと主張し、2月20日に地方労働委員会に、不当な停職と不当労働行為の救済申請を行った。先立って先月26日に大邱地方裁判所も、K機長が出した懲戒効力停止仮処分申請を認容している。

t-way操縦士労組の上級団体である大韓民国操縦士労働組合連盟はハンギョレに、「運航の安全に責任を負う最後の砦である機長の安全運航の決定に対する会社の不当な懲戒権の濫用を防止した国家機関の初めての判定という点で意味がある。」「操縦士労組連盟は、乗客の安全を無視する会社の行動には積極的に対応し、安全文化の定着のために努力する」とした。t-way航空は「地労委に判定について内部で検討中」とした。

2024年4月23日 ハンギョレ新聞 パク・テウ記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1137763.html