睾丸喪失だけに障害等級を付与、卵巣喪失にも適用せよ/2024年3月19日

イメージトゥデイ

卵巣喪失で早期閉経して生殖機能を失った場合、男性の生殖機能喪失障害の等級(7級)を同じように適用すべきだという裁判所の判決が確定した。性差別的な労災障害等級決定を正すべきだという指摘が出ている。

ソウル高等裁判所が、LG電子半導体の労働者Aさんが勤労福祉公団に対して起こした障害等級決定処分取り消し訴訟で、原審と同じく原告勝訴判決を行った。勤労福祉公団が上告を放棄し、二審の判決が確定した。Aさんが訴訟を提起してから四年目だ。

AさんはLG電子平澤工場で、コンピューターなど電子製品の生産業務に従事していたが、2012年4月に再生不良性貧血と診断された。業務上災害と認められて療養中に、『早期卵巣不全』と『脾臓欠損』の診断が追加された。早期卵巣不全は35歳以前の閉経と同様に、卵巣機能が停止する傷病である。

Aさんは、勤労福祉公団に二つの傷病に対しての障害手当を申請したが、脾臓欠損だけを障害と認め、障害等級8級11号(脾臓または片方の腎臓を失った人)を受けると、これを不服として行政訴訟を提起した。

一審の裁判所は、生殖能力喪失の側面から、Aさんの早期卵巣不全は、男性が睾丸を失った場合と同様の障害に当たるとして、障害等級7級を認めた。ソウル高裁も原審判決を認容した。同時に「両側の睾丸を失った人は、両側の睾丸を物理的に失った人だけを意味する」という勤労福祉公団の主張は受け容れられないと、追加して判断した。勤労福祉公団は「身体部位の完全な喪失(両側睾丸の喪失)は、機能的な欠損(早期卵巣不全)とは別に見るべきだ」と主張したが、これに反論したものだ。

オ・ミンエ弁護士は「先端産業現場で女性労働者が経験する色々な病気と、これによる身体への影響が労災関連法令に具体的に反映されていない。」「今回の事件は、男性、肉体労働者を中心に作られた障害等級基準の限界が具体的に明らかになった事例」と批判した。今回の判決で確認された障害等級制度の限界と、労働者個人が権利救済のために訴訟を行わなければならない現実的な問題を解決するために、制度の整備が必要だ」と強調した。

労働部の関係者は「施行令の改正が必要なのかを検討した後、改正が必要ならば改正する計画」と明らかにした。

勤労福祉公団は「雇用部がこれと関連して施行令や施行規則を改正するのであれば、公団は立法に対する支援、すなわち専門家の意見収斂などをする予定」と明らかにした。

2024年3月19日 毎日労働ニュース カン・イェスル記者

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