小さな病院・医院職場でのパワハラは深刻・・・「労働基準法適用を」/2024年3月18日
「病院の室長がそっと呼んで、『うちの病院は規模の小さい病院でもなく、院長の人脈も広い。地域内の室長たちをすべて知っているので、あなたが履歴書を出すと私たちに連絡がきて、あなたがどんな人なのかを聞くことになる。病院で働きたければ通報などせず、静かに出て行きなさい』と言う。これは脅迫なのか」(職場の甲質119、オンライン情報提供)
職場の甲質119が、2022~2023年に入ってきた看護師・看護助手・理学療法士など、病院・医院の労働者からの情報提供、62件を分析したところ、職場内いじめとセクハラが41件(66.1%・重複集計)と最も多かったとした。不払いなどの賃金問題(33.9%)、懲戒と解雇(11.3%)が続いた。パワハラをする人は主に上司(64.3%)で、小規模事業場の特性上、使用者の院長も23.8%を占めた。
職場の甲質119が昨年12月に会社員1000人を調査した結果、会社員の27.3%が職場内いじめにあったことがあると答えた。この内、保健・社会福祉サービス業の労働者は29.5%で、平均より高かった。
職場の甲質119は、「小規模の病・医院と社会福祉施設で、院長が持つ制御し難い莫大な権力が、暴言、侮辱、いじめなど、病院のパワハラとして現れている。」「病院のパワハラを解決するためには、先ず初めに、勤労基準法の職場内いじめ禁止規定(76条)と解雇禁止規定(23条)が適用されない五人未満の事業場に、勤労基準法が適用されるべきだ」と指摘した。
2024年3月18日 ハンギョレ新聞 チョン・ジョンフィ記者