生コン車の技士、仕事中に死んだが責任を負う人はいない?2019年7月8日

5月31日、天安の砂防ダム建設現場で、Aさんが自身の生コン車の下敷きになって亡くなった。舗装のない傾斜した道路に停めたミキサー車がAさんの方に倒れたためだ。特殊雇用(個人請負事業主として労働法から除外されている形態)の労働者は産業安全保健法上の保護対象ではない。雇用労働部の重大災害調査にも載らず、現場の安全を管理・監督すべき現場責任者も処罰されなかった。遺族は建設現場の安全管理責任者に責任を問うてくれと、警察に告訴状を出した。法律専門家と労働界は重大災害が頻発する生コン・ダンプ・掘削機など、27の建設機械にも元請けが責任を負うべきだと声を合わせる。
政府は昨年、産業安全保健法を全面改正して、建設工事請負者(元請け)に建設機械安全・保健措置義務を付与するとした。しかし産業安全保健法施行令には、元請けの責任対象を、建設機械の場合、タワークレーン・建設用リフト・抗打機・ハンマーに制限した。掘削機・移動式クレーン・生コン車など事故の危険が高い27種の建設機械にも対象を拡大すべきだという要求が続く背景だ。
建設産業連盟のソン政策室長は「労働部の重大災害調査などは、勤労基準法上の勤労者に限定されている」。「特殊雇用労働者の労災死亡が申告されなかったり、隠蔽・脱落する事例が多い」。「少なくとも元請けが、自身が発注した現場で発生した事故に対しては責任を負うようにすべきだ」と話した。

2019年7月8日 毎日労働ニュース イ・ウンヨン記者