会社員のパワハラ感受性『育児職員の便宜提供』が最下位 2022年7月10日 韓国の労災・安全衛生

会社員が暴言・侮辱・私的な業務指示をパワハラと認識することは増えたが、いざ育児期の労働時間短縮制度のように、労働関係法に規定された事項に違反することに対する感受性は低いというアンケート結果が出た。

「職場の甲質119」が、先月10日から16日まで、会社員1千人を対象に『職場のパワハラ感受性指数』を調査した結果を公開した。職場のパワハラ感受性指数は、入社から退社まで、職場で体験することになる状況を30の質問項目に整理し、それに同意するレベルを100点満点で数値化したものだ。「職場の甲質119」は2019年から毎年、職場のパワハラ感受性指数を調査している。

「職場の甲質119」は今年の職場のパワハラ感受性指数は平均73.8点で、5等級の中で3等級(C等級)に当たるとした。2020年の69.2点、昨年の71点に比べて若干上昇した数値だ。

感受性が最も高い項目は、暴言(上司が怒ったら、ひどい言葉を発することもあり得る)とだった。更に、「侮辱(多少侮辱的な業務指示も、時には必要だ)、私的な業務指示(上司は部下の職員に、業務と関係のない個人的なことも頼める)、除け者(いじめを受ける職員が出るのは避けられないことだ)、飲酒の強要(職場生活を円満にするためには、酒が嫌いでも1、2杯ぐらいは飲まなければならない)の順だった。

感受性が最も低い項目は、育児職員の便宜提供(子供を育てる職員への便宜は大目に見るべき)が挙げられた。続いて、低成果者の解雇(仕事ができない職員に対する辞職勧告は必要だ)、退社した職員に責任を問う(突然仕事を辞めてしまった職員には、責任を問うべきだ)、任せた仕事をするための夜勤(任された仕事は時間外勤務をしてでも終わらせるべきだ)、過剰な採用公告(採用公告はある程度誇張することもありうる)が、後に続いた。

「職場の甲質119」のハ・ユンス公認労務士は「暴言・侮辱・私的業務指示を職場内いじめと認識し、これをタブー視する文化が形成されていると見られる」とし、「実際に労働関係法の違反に当たる過剰な採用公告や育児職員への便宜未提供に対しては、これをパワハラだと認識するレベルは低かった」と評価した。「職場パワハラの感受性の低いいじめの類型と事例を雇用労働部のマニュアルに反映し、職場内いじめの予防教育によって、会社員の感受性を高めなければならない」と注文した。

2022年7月10日 毎日労働ニュース シン・フン記者

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