人権委、「業務外傷病休暇」「公的傷病手当」導入を勧告 2022年6月27日 韓国の労災・安全衛生
国家人権委員会が、業務外の要因で負傷したり病気に罹った労働者の休暇・休職を法制化し、特殊雇用労働者、プラットフォーム従事者、フリーランサー、自営業者など、非賃金労働者を対象に公的な傷病手当制度を導入するように政府に勧告した。
人権委はCOVID-19の期間、政府が防疫準則として「病気になれば家で休む」ことを勧告したが、労働者が病気の時に休む権利が保障されず、個人の健康権はもちろん、防疫活動にも否定的な影響を与えたと見て、このような意見を表明した。人権委は「痛ければ休む権利」が、現在は業務上の傷病だけに制限的に保障されているのは問題だとし、すべての賃金労働者が、業務外の傷病でも休暇・休職を使える法制化を進めるように、雇用労働部長官に勧告した。
人権委は「現行制度には、業務と関係のない負傷や疾病によって就労が難しくなった労働者が、休暇を使えるように保障する規定がない」とし、「業務外の傷病を理由にした休暇・休職に関する事項は、使用者の裁量や労使間の交渉によって決まっているため、痛くても仕事を休めない人が多い」と指摘した。
人権委はまた、保健福祉部長官に「公的傷病手当制度」を早急に導入することも勧告した。
人権委は「法定の病気休暇と休職制度は特殊形態勤労の従事者、プラットフォーム従事者、フリーランサー、自営業者など、非賃金勤労者の『痛ければ休む権利』の保障には影響を与えない」とし、「また賃金勤労者だと言っても、有給の病気休暇制度がないか有給の病気休暇期間を超える療養に対しては、所得代替措置がほとんどないのが実情」と指摘した。
続けて「憲法第32条は『勤労条件の基準は人間の尊厳性を保障するように法律で定めなければならない』と明示している」とし、「世界184ヶ国の内、法定の有給病気休暇と公的な傷病手当制度のいずれもがない国は、我が国を含む11ヶ国だけだ」とした。
2022年6月27日 京郷新聞 ユン・ギウン記者
https://www.khan.co.kr/national/labor/article/202206272141015