「職場内いじめ」とは何か 2019年2月21日

雇用労働部が職場内いじめを禁止する改正勤労基準法の施行を前に、いじめの予防と対応のために会社が事前に準備すべき事項を整理した「マニュアル」を出した。
マニュアルには、法による職場内いじめの概念と行為の判断基準、予防活動や社内で解決の手続きを作る時に考慮する事項、就業規則の標準案などが盛り込まれた。労走者が10人以上の事業場は、7月の法施行の前に、関連内容を就業規則に反映しなければならない。
「職場内いじめ」は、使用者や労働者が△職場での地位または関係の優位を利用して、△業務上の適正範囲を越えて他の労働者に、△身体的・精神的苦痛を与えたり勤務環境を悪化させる行為、と定義される。雇用部は具体的に「身体に対して暴行したり脅迫する行為」「持続・反復的な悪口や暴言」「他の職員の前またはオンライン上で、侮辱感を与えたり個人的な評判を立てるなどの名誉を傷つける行為」「合理的な理由なく、繰り返し個人の手伝いなど私的な用務を指示する行為」「合理的理由なく、業務能力や成果を認定しなかったりばかにする行為」等を例に挙げた。就業規則に、社内で禁止される職場内いじめ行為と予防教育、事件処理手続き、被害者保護措置、行為者制裁、再発防止措置などを規定しなければならない。
法改正を主導した労働人権団体「職場の甲質119」は、「社長や部署の長から甲質にあった職員が会社に申告することは、解雇や不利益を甘受する位の勇気が必要」で、「雇用部のマニュアルには、匿名申告など重要な部分が抜けている」と指摘した。

2019年2月21日 ハンギョレ新聞 パク・キヨン記者