建設業「スマート安全装備」の購入に安全管理費が使用可能に 2022年6月2日 韓国の労災・安全衛生
建設業の「産業安全保健管理費」(安全管理費)の使用範囲がスマート安全装備の購入費用にまで拡大される。
雇用労働部はこのような改正「建設業産業安全保健管理費の計上と使用基準」告示を施行すると、1日明らかにした。安全管理費は建設現場の労災を予防するために発注者が施工者に支給する費用で、総工事金額の2~3%の水準だ。
まず、スマート安全装備の購入とリース費用の20%の限度で安全管理費の使用が許される。スマート安全装備は、モノのインターネット(IoT)技術が結合された安全装備を意味する。知能型CCTVを活用したスマート映像管制システム、有無線通信機能が搭載されたスマート安全帽が代表的な例だ。
「産業安全保健法」による危険性評価や「重大災害処罰などに関する法律」(重大災害処罰法)上の有害・危険要因の確認・改善手続きによって、労使が導入に合意した物品にも安全管理費を使用できるようにした。今年8月18日に施行する改正産業安全保健法によって休憩施設を設置した場合、温度、照明など設置・管理基準を遵守するために使われた費用にも使用できると明示された。従来は、酷寒・酷暑時の作業者保護のための簡易休憩施設設置・解体・維持費用に限り例外的に許容されていた。
兼任の安全・保健管理者の賃金も最大50%まで安全管理費として支給できるようにした。新型コロナウイルス感染症の拡散に伴い、一時的に認めてきたマスク・体温計・手指消毒剤など、感染症予防物品の購入費にも使用できるようにした。
労働部のキム・ギュソク労災予防監督政策官は「労災予防のために積極的に努力中の建設会社の不満解決のために、専門家と勤労監督官の検討を経て、使用範囲を拡大した」とし、「建設会社が安全管理費によって積極的な安全措置ができるよう支援する」と明らかにした。
2022年6月2日 毎日労働ニュース シンフン記者
http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=209209