移動前の待機場所での事故、裁判所は「通勤災害」 2022年5月11日 韓国の労災・安全衛生

資料写真/イメージトゥデイ

裁判所が労災補償保険法では『出退勤災害』と認めない『出勤経路の逸脱・中断』を厳格に判断する判決を行った。個人的な目的のために『通常の経路』を外れた場合でも、社会通念上認められる範囲内であれば業務上災害と認定すべきだという趣旨だ。

法曹界によると、ソウル行政裁判所は先月28日、建設会社の職員・Aさん(死亡当時69歳)の妻が勤労福祉公団に提起した遺族給付と葬儀費不支給処分の取り消し訴訟で、原告勝訴の判決を行った。

事件はAさんが2020年10月26日に出勤していた時に発生した。Aさんは午前6時に建設会社の事務室の前の道路で同僚と待ち合わせて工事現場に一緒に行くことにしていた。同僚が約束の場所に到着して10分後に事務室の方向からうめき声が聞こえ、事務室のドアを開けると、Aさんが前の庭に倒れていた。

 さんは「門から出ようとした時、前庭のマンホールの蓋に躓いて倒れた」と痛みを訴えた。同僚が119番通報して病院に搬送されたが、頸椎と脊髄損傷による呼吸不全と肺炎の症状を示し、翌月3日、心停止で死亡した。

Aさんの妻は「出勤中に業務上災害に遭った」として公団に遺族給付と葬儀費の支給を請求したが拒否された。Aさんが約束場所を離れて事務室の庭で事故に遭ったので、出勤経路を外れたというのが理由だ。公団は「庭に入った目的や滞在時間が客観的に確認されない」と判断した。遺族は昨年7月に訴訟を起こした。

労災保険法は『通常の経路で出勤の途中に発生した事故』を出退勤災害と定め、出勤経路の逸脱・中断中に発生した事故は例外としている。裁判では出退勤災害の要件である『通常の経路』の範囲が争点として争われた。

裁判所はAさんが途中で経路を離脱したり中断せず、『通常の経路』で出勤していた時に起きた事故だと判断した。「出勤経路の逸脱・中断は、通常の経路を外れたすべての場合ではなく、『業務または出勤目的と関係ない個人的な目的』のために通常の経路を外れた場合のみと制限して解釈すべきだ」とした。出退勤中に発生した事故まで業務上災害の領域に含め、労働者を厚く保護しようとするのが労災保険法の趣旨だということだ。

遺族を代理したキム・ヨンジュン、キム・ウィジョン弁護士は「今回の判決は『出勤経路の逸脱・中断』の意味を、労災保険法の趣旨に照らして合理的に制限したということに意義がある」とし、「出勤目的のために社会通念上認められる範囲内で通常の経路を外れた場合であれば、個人的な目的を充足しようとする意図があったとしても出勤経路の逸脱・中断に該当するとは見られない」と話した。

2022年5月11日 毎日労働ニュース ホン・ジュンピョ記者

http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=208837