『胎児産災法』が国会・環境労働委を通過 2021年12月3日 韓国の労災・安全衛生

資料写真/チョン・キフン記者

国会・環境労働委員会が2日、国会で全体会議を開催して『胎児の産災』を認める産業災害補償保険法(産災保険法)改正案など5件を通過させた。この日通過した法案は定期国会内での処理が予想される。

産災保険法改正案は、妊娠中の労働者が業務遂行中に、出退勤途上災害や有害因子の取り扱い・曝露によって、出産した子女(健康損傷子女)が負傷・疾病・障害や死亡時に、業務上災害と認定する内容が骨組みだ。健康損傷子女を、母親が属する事業場の勤労者で見て、その判定時点は18才以後にするとした。

最も争点だった遡及適用も事実上反映された。改正案は「法施行以後に出生した子女から適用する」とするが、△法施行の前に産災を請求して業務上災害と認定、△法施行以前の関連訴訟で勝訴、△3年以内に出生した子女が施行日から3年以内に産災を請求し、業務上災害と認定された場合に、適用されると付則に定めた。公布後1年を過ぎて施行する。

2021年12月3日 毎日労働ニュース ヨン・ユンジョン記者

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