日雇い職も6ヶ月以上夜間労働すれば『特殊健康検診』を 2021年11月25日 韓国の労災・安全衛生

資料写真/チョン・キフン記者

クパンの漆谷物流センターで1年4ヶ月間明け方勤務をしたA(当時27才)さんが、昨年10月に亡くなった。死因は心筋梗塞。勤労福祉公団の業務上疾病判定委員会によれば、Aさんは死亡前の1週間に62時間を超えて働いていた。クパンで深夜労働をして体重は15kgも減った。過重な業務によって筋肉が破壊される『筋肉機能障害』が疑われる状況だった。深夜労働と過労で命を失ったクパンの労働者はAさんだけではない。環境労働委員会の国政監査で、最近1年間にクパンで起きた過労死9件の内の7件が、夜間労働と関連しているという主張が出てきた。

雇用労働部が夜間労働の事業場51ヶ所を勤労監督する理由でもある。労働部は24日、夜間勤労事業場の勤労監督・実態調査の結果を発表した。クパン物流センターのような輸送・倉庫業と、顧客の買い物篭を明け方に玄関まで持って行く流通業、そして昼夜交代などの深夜労働を続けている製造業が対象だ。三業種の元請け30ヶ所と下請け21ヶ所を調べた。労働部の関係者は「夜間作業による特殊健康診断の受検労働者の数と、脳心血関係疾患の産災事故が多く発生する業種を選んだ」と説明した。

勤労監督の結果、51ヶ所の内の27ヶ所で83件の法違反事項が摘発されたが、代表的なものは特殊健康診断の不実施だ。6ヶ月間に明け方(0~5時)の時間を含む一日8時間の作業を月平均4回以上行ったり、6ヶ月間に午後10時~午前6時の間の作業が月平均60時間以上行われる場合、特殊健康診断を受けなければならない。労働部は今回の監督で、特に流通業と輸送・倉庫業で、日雇い労働者に特殊健康診断を実施していない事例を問題にした。日雇いとして毎日勤労契約を締結するが、事実上6ヶ月以上常用職のように働く労働者には、規定によって特殊健康診断を実施すべきだというのが労働部の立場だ。

この間に短期の日雇いを大量に雇用して、物流センター、明け方配送、宅配業などを営んできたクパン・マケッコリのようなオンライン流通業者が、今後夜間労働に対する安全保健措置義務をキチンと履行するかに関心が向かう。労働部は「脳心血管疾患予防のための健康増進プログラムを実施することを指導した」と明らかにした。また、安全保健教育を実施しなかった15ヶ所を摘発して、過怠金4900万ウォンを賦課し、睡眠障害など、夜間労働が健康に及ぼす影響を予防するための教育を実施するようにした。

今回の監督は産業安全保健と勤労基準のすべてを調べた。特に勤労時間の特例業種である輸送・倉庫業の場合、11時間連続して休み時間を付与しなかった6ヶ所の事業場が摘発された。6ヶ所は、一部労働者に週12時間を超過する延長労働をさせて是正指示を受けた。

労働部は監督対象51ヶ所の事業場の労働者8058人を対象に実態調査をした。夜間労働の形態は交代勤務が65%、夜間労働専門担当が35%だったが、流通業の場合、70.2%が夜間労働だけをする労働者だと集計された。輸送・倉庫業も45.1%が夜間労働を専門に担当する形態で働いていた。夜間労働をする理由は55.8%が『手当てなどの経済的理由』を挙げた。

労働部は脳心血管疾患の危険が高い労働者に、精密検査を含む健康診断費用を支援する『深層健康診断支援事業』を行う。検診費用の80%(19万4千ウォン)を政府が支援する。

2021年11月25日 毎日労働ニュース キム・ミヨン記者

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