職場内いじめ禁止法から2年『被害率』依然30%台 2021年7月12日 韓国の労災・安全衛生

暴行・暴言や侮辱といった職場内いじめを経験した者が2年間で明らかに減ったことが確認された。5人未満の事業場の労働者の半分は被害程度が「深刻だ」と答えた。

職場の甲質119が11日、職場内いじめ禁止法(勤労基準法改正)施行2年を前に、会社員1千人に実施したアンケート調査の結果を発表した。

この1年間に暴行・暴言、侮辱・名誉毀損、除け者・差別、業務外強要、不当指示などの5項目の内の一つでも経験したことがあるかという質問に、32.9%(329人)があると答えた。昨年7月(45.4%)に比べて大幅に減少した。しかし経験率は昨年9月以降停滞している。同年9月の比率は36%、12月は34.1%を記録した。今年3月は32.5%だった。

職場の甲質119のオ・ジノ執行委員長は「法施行後の1年間は人々に緊張感を与え、パワハラが減る抑制効果があったが、2020年7月以降は停滞した。」「パワハラとして申告されてから処理される過程で、法が実効性を持って施行されないため」と主張した。

パワハラを経験したと答えた人の10人中3人(33.1%)は、そのレベルが「深刻だ」と答えたが、その半分(52.1%)は5人未満事業場で起こった。

今回の調査でパワハラ感受性指数は71点で、昨年6月から1.8点上がった。パワハラ感受性は、入社から退社するまでに経験される不合理な処遇によって作った30の質問項目に対する応答を数値化した指標だ。「懲戒手続きとは別に、職員に反省文を書かせる」のような勤労基準法に違反する質問に、「そうだ」と答えれば点数が削られる形で、点数が高いほど感受性が高い。

職場の甲質119代表のクォン・トゥソプ弁護士は、「代表的な死角地帯である5人未満の事業場にも職場内いじめ禁止法を適用すべきだ。」「政府が施行令を改正すればすぐにでも可能だ」と指摘した。また「予防教育を義務化し、認識の変化と組織文化が変わるようにしなければならない」と付け加えた。

2021年7月12日 毎日労働ニュース カン・イェスル記者

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