労働部『作業中止』解除要件を厳しく 2021年6月7日 韓国の労災・安全衛生

雇用労働部が重大災害の反復を防ぐために、作業中止措置を積極的に活用する。重大災害が発生した事業場は必ず作業を中止し、作業中止を解除する時は、現場の労働者の意見を聴く。

労働部によれば、アン・ギョンドク長官は、このような方針を全地方官署と安全保健公団の全地域本部に送った。産業安全保健法施行規則で定義する重大災害は、死亡者が1人以上発生したり、3ヶ月以上の療養が必要な負傷者が同時に2人以上出た場合をいう。負傷者・職業性疾病患者が同時に10人以上発生した災害も含む。

労働部長官は、産業安全保健法によって、重大災害が発生した作業と同種の作業現場、災害が拡大する可能性があればその事業場全体に対して、作業中止措置を執ることができる。

専門家と労働界は、重大災害の反復を防止するためには、重大災害発生時に直ちに作業を中止し、範囲・期間を厳しくするべきだと指摘してきた。労働部は、重大災害が発生すれば、当該の現場と、事業場内の該当の現場と同じ作業が行われている現場は、必ず作業中止をすることにし、作業中止の解除は厳格にする。

作業中止の解除は、事業主が危険要因を改善した後に申請すれば、労働部の関係者と外部の専門家などが参加する作業中止解除審議委員会が最終決定する過程を経る。労働部は審議委の議論の過程で、労働者の意見を積極的に反映することにした。労働者代表と専門家が安全を確認した場合にだけ、作業中止を解除することにした。

労働部は「死亡事故を繰り返す事業場には、本社を含む特別監督と、安全保健改善計画の樹立命令を実施する計画」とし、「元請け企業が、下請けの勤労者に対する産業安全保健法上の安全管理責任を負うように、指導・監督も強化する」と明らかにした。

2021年6月7日 毎日労働ニュース チェ・ジョンナム記者

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