『処罰は甘受します』の始末書は「勤労基準法違反」 甲質(いじめ)119が事例公開 2020年10月26日 韓国の労災・安全衛生

「社長が職員を首にすると言って、あらゆる方法で困らせます。お菓子を食べたという理由で、また、頭を結ったから始末書を書けと言いました。始末書を書く時には、どんな処罰も甘受すると書けと言います。本当におかしくなります。」(会社員Aさん)

職場の甲質(いじめ、ハラスメントの意)119が、会社の中で発生する始末書による甲質の事例を公開した。「重大な間違いでもない些細なミスで始末書を書かせて、始末書の内容に上司が思う通りの文言を入れて間違いを認めさせた後、これを繰り返すと懲戒したり、退社に誘導する甲質が発生している」とし、「始末書を書いても、上司が反省・謝罪・再発防止・処罰などの単語を強要すれば、大法院の判例と勤労基準法によって違法なので、拒否しても良い」とした。職場の甲質119によれば、1月から9月までに始末書を利用した職場内いじめの情報提供は143件で、絶えることなく続いている。

始末書を理由に解雇した事例もあった。委託業者の職員だと自己紹介した会社員のBさんは「元請け業者の管理者が、自分が指示した時間に食事をしなかったから始末書を書けと言った。」「その後、始末書を二回書いたので解雇理由になるとして解雇した」と言って口惜しがった。

大法院の判決によれば、反省と謝罪の意味を込めた始末書を作成させるのは憲法に違反する。大法院は2010年に「始末書が、事件の経緯を報告するのに止まらず、一歩進んで、勤労関係で発生した事故などに関して自らの誤りを反省し、謝罪するという内容が含まれた謝罪文または反省文を意味するなら、これは良心の自由を侵害するもので、憲法に違反し、勤労基準法96条1項によって効力がない」と判決した。不当な始末書作成の強要は拒否できるという意味だ。

職場甲質119は、「始末書の提出が、特定の限度を超えれば解雇できるという就業規則や団体協約があっても、これを根拠に解雇するのは不当だ」とし、「大法院は、反復的な始末書提出時に解雇ができるように定めた団体協約や就業規則の『始末書懲戒規定』だけでは、懲戒の正当性は認められないと判決している」とした。

http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=167211

2020年10月26日 毎日労働ニュース カン・イェスル記者