韓国鉄道公社労働組合代議員に対する一方的な人事発令・職場内いじめで自死に労災認定 2020年8月3日/韓国の労災・安全衛生
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8月2日、法律事務所「仕事と人」によれば、ソウル業務上疾病判定委員会は、韓国鉄道公社の和順施設事業所に勤務して、自ら命を絶ったAさんの遺族が提起した遺族給付請求を、先月17日に受け容れた。
Aさんは2007年12月から鉄道公社・全南支社の筏橋事業所に勤務し、2018年5月に光州本部・和順施設事業所に、続いて昨年10月に木浦施設事業所に異動させられた。労組代議員のAさんの人事異動は、労働協約によって労組と事前協議しなければならない。しかし、公社は事前協議もなく、木浦施設事業所に配置転換した。Aさんが事業所長に抗議して発令は取り消されたが、和順施設事業所長は、△炊事禁止、△退勤15分前の復帰、△3~4時間連続勤務、△各事項に反すれば始末書提出、△始末書3回提出で他の事業所に配転、を内容とする服務規律を指示した。労組は所長の業務指示は不当だと抗議した。Aさんは業務上の不利益を受けることと問題が大きくなったことを心配し、ストレスで体重が減り、不眠症に苦しめられ、昨年11月に極端な選択をした。
Aさんの妻は、職場内のいじめでAさんが苦しみ、死にまで至ったとして遺族給付を請求した。韓国鉄道公社は昨年12月に監査結果報告書で、「事業所長の服務規律は故人に限定されたものではなく、管理者として正当な業務範囲」とし、「故人は鉄道労組のホームページへの確認書の掲示などで苦しんだ」と反論した。
疾病判定委は服務規律指示だけでなく、一方的な人事発令がAさんを死に追いやったと指摘した。人事発令が労働協約に違反したもので、正式な人事発令の前にAさんの送別会を強行した事実を問題にした。「不当な配転通知と服務規律指示など、和順施設事業所長のいじめと不当な指示を受ける過程で、故人の精神の健康が悪化し、精神的な異常事態によって自殺した」として「業務と故人の死亡の間に相当因果関係が認められる」とした。審議会に参加した7人の委員全員が業務上疾病を認めた。
2020年8月3日 毎日労働ニュース チョン・ソヒ記者