500人以上の企業、労災の現状の公示を義務化/韓国の労災・安全衛生2026年07月21日

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来月から、常時労働者が500人以上の事業主と、年間建設工事金額が1200億ウォン以上の事業主は、毎年労働者の死亡事故の状況や公共工事での死亡事故状況などを公表しなければならない。また危険性評価を実施していない場合、最大1000万ウォンの過料が科され、火災・爆発が1年間に2回以上発生した事業所は、安全衛生改善計画を策定しなければならない。

雇用労働部は21日、国務会議でこのような内容の産業安全衛生法施行令の改正案を審議・決議したと明らかにした。2月に産業安全衛生法が改正された後の具体的な事項を施行令で定めたものである。

改正法によれば、常時労働者が500人以上、建設工事金額が1200億ウォン(建設業基準)以上の事業主は、毎年安全衛生の状況を公表しなければならない。公示項目は、1年間に発生した労働災害・疾病による死亡者・負傷者などの産業災害の発生状況と、それに伴う事業災害の再発防止策と実施計画などである。該当する企業は、前年度の産業災害の状況を翌年上半期までに労働部に提出しなければならない。労働部はこれを集約し、企業別の状況を確認できる公示ウェブサイトを作成する予定だ。

公示対象には、下請け労働者の死亡事故や公共発注工事の事故死の状況も含まれる。労働部の関係者は「産業災害の現状を確認し、企業が自ら再発防止策を立てるよう促すことが目的」で、「一般市民から企業投資家までが確認できるように、企業別に公開する」と説明した。もし公示対象の事業主が公示義務を怠った場合、1000万ウォンの過料を科すことができる。

名誉産業安全監督官制度も強化される。全事業所の労働者代表が推薦でき、労働部長官の任命がなくても任命されるようになる。 労使が合意して設置する「産業安全衛生委員会」がある事業所だけでなく、産業安全衛生委員会がない事業所でも名誉産業安全監督官が活動できるように範囲を拡げた。名誉産業安全監督官に任命された労働者は、事業所の安全点検に参加し、労働部の労働監督官と一緒に現場をパトロールできる。また、事業主に安全対策の是正を求めたり、安全教育のコースを作成することにも協力できる。

事業所のリスク評価を実施しなかった場合に対する過料負荷基準も確定した。実施義務に違反した場合、初回は500万ウォン、2回目は700万ウォン、3回目は最大1000万ウォンの過料が課される。労働者代表の参加義務に違反したり、リスク評価に関する事項を労働者と共有しなかった場合、最大500万ウォンの過料が科される。

また、労働部は、過去1年間に2回以上「火災・爆発または倒壊」が発生した事業所についても、安全衛生改善計画の策定・実施を命じられるように、対象を拡大した。労働部の関係者は「繰り返し産業災害が発生した事業所について、労働部長官が安全衛生改善計画の策定を命じることで、体系的な改善効果を促すことができるだろう」と述べた。

2026年7月21日 ハンギョレ新聞 クォン・ヒョジュン記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1269215.html