起訴意見が付いた「いじめ」、4件中1件を検察が「黙殺」/韓国の労災・安全衛生2026年07月13日

▲ 資料写真 チョン・ギフン記者

職場内のいじめの通報件数が、5年でほぼ3倍に増加したが、実際の刑事処罰は極めて稀であることが明らかになった。軽い処罰によって、被害者たちは通報をためらっている。

「職場の甲質119」がパク・ホンペ民主党議員室から受け取った雇用労働部の資料によると、昨年労働局に受理された職場内いじめの通報件数は1万6373件で、5年前の5823件に比べてほぼ3倍に増えた。しかし、その内、罰金が科された事件は231件(1.4%)で、起訴意見として検察に送致された事件は101件(0.6%)だった。起訴意見付きで送致された101件の内27件は、検察で起訴猶予処分とされた。

「職場の甲質119」は「現行の職場内いじめ禁止制度が被害者を適切に保護できず、形だけのものになっていることを示す証拠だ。」「雇用労働部が、刑事処罰が必要だと判断した深刻な事件さえも、何の制裁もなく終結するなら、制度の実効性を保証することは難しい」と指摘した。

支庁別の起訴率に差も見られた。ソウル地方雇用労働庁が送致した35件の内、21件が起訴され、起訴率は60%だったが、京畿地方雇用労働庁は19件中9件(47.4%)、釜山地方雇用労働庁は11件中5件(45.5%)であった。同じ法違反について地域ごとに起訴するかどうかに違いが見られた。

このような甘い処罰によって、被害者は職場内のいじめの通報をためらっている。「職場の甲質119」が先月、会社員1000人を調査した結果、職場内でのいじめを経験した回答者の55.1%が、通報せずに我慢したり、知らない振りをしたと答えた。その理由について、49.0%が「通報しても状況が改善しそうにないから」と答えた。

職場内いじめの加害者が使用者である場合も、対応が難しくなっている。昨年の職場内いじめの通報の内、加害者が使用者であるケースは4422件で、全体の27%を占めた。使用者が職場内いじめを調査する主体であるため、『セルフ調査』だという指摘が絶えず、雇用労働部は昨年4月に事件処理指針を改正し、使用者が加害者の場合は、労働監督官が直接調査するようにした。しかし、労働基準法上の使用者の内の「事業主または事業経営担当者」だけを明記し、「その他の労働者に関する事項について事業主のために行為する者」は調査対象から除外した。

キム・ユギョン公認労務士は「事業主のために行為する者の中には、使用者に該当するケースが多い。」「使用者の範囲を意図的に縮小しようとしているのではないかと懸念している」と話した。彼は「利用者のセルフ調査が繰り返されないよう、具体的な対策を講じる必要がある」と指摘した。

2026年7月13日 毎日労働ニュース オム・ジェ記者

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