職場内いじめに、労働委による救済手続きを作ろう 2019.12.13

職場内いじめ禁止を内容とする勤労基準法が7月に施行されたが、職場では曖昧な規定と曖昧な手続きのせいで、無用の長物という批判の声が高い。こうした中で労働委員会に救済申請制度を作ろうという主張が提起された。職場内いじめ被害者を速かに救済するために、一般の民事裁判の他に、特殊な救済手段が必要だという主張だ。
クォン・オソン誠信女子大教授(法学)は「職場内いじめの問題は、多層的で構造的に発生する社会全般的な問題なので、適切に対応するには、事前予防と事後救済の両側面を網羅する包括的な立法が必要だ」とした。クォン教授は予防・禁止の請求が可能なように、民法を改正したり、速かに救済するために労働委員会法を改正する方案を提案した。民事訴訟は時間がかかるので、速かに処理するためには労働委に救済手続きを準備する必要があるという説明だ。
韓国経総のイ・ジュンヒ・労働経済研究院首席委員も「会社が職場内いじめ事件について調査したり人事措置を執っても、被害者や加害者がそれに従わず、事件が終結ができない事例が多」く、「多くの企業が、正当な権限や権威のある機関が、職場内いじめの可否を判断することを願っている」とし、「労働委員会の審判機能を活用できるように、労働委員会法を改正する必要がある」と話した。

2019月12月13日 毎日労働ニュース キム・ミヨン記者