2025年6月20日 / 最終更新日時 : 2025年6月20日 kataoka 労災事故 障害補償 審査請求 「標準報酬月額」によって算定された給付基礎日額(平均賃金)に基づく遺族補償給付支給決定処分を審査請求で取消決定→平均賃金を3倍に変更し、過去分を追加給付/大阪労災保険審査官・大阪南労基署 片岡明彦・林繁行(関西労働者安全センター 事務局員) 「標準報酬月額」が実際の賃金とは到底考えられないにもかかわらず・・・ 電気工M氏は2018年9月に胸膜中皮腫にて78歳で死亡された。石綿健康被害救済法による救済認定は […]