豚農場で転落し脳死状態に陥ったが…『5人未満』の例外で阻まれた移住労働者の補償/韓国の労災・安全衛生2026年01月25日

12日、豚農場で防護柵の修理作業をしていた外国人労働者が高さ3mから落ちて脳死状態に陥ったが、産業災害としての補償を受けていないことが確認された。産業災害補償保険法が定めた例外条項が障害となっているからだ。
労働界は、弱い立場の労働者を保護できない労災保険法施行令の廃止を求めて立ち上がった。
全北移住人権労働ネットワークは25日、「移住労働者のAさんが転落して重度の脳損傷を負ったが、労災保険の適用対象ではないという理由で一切の補償を受けていない」とし、「政府は労働者の生命権を担保にした差別的行政を直ちに中止すべきだ」と主張した。
Aさんが労災補償を受けられない理由は、彼が働いていた豚農場が労災保険法施行令第2条6項で定められた適用例外事業所だからである。施行令は、農業・林業(伐採業を除く)・漁業・狩猟業のうち、法人でない事業で常時労働者数が5人未満の場合は、労災保険の適用対象から除外するよう規定している。
一般事業所は労働者数に関係なく労災保険の加入が義務付けられているが、零細農家は例外である。 農協・水協は別途災害保険を運営しているが、これも加入率が低い。保障範囲も限られている。そのため、Aさんのような重大事故が発生した場合、労働者は治療費を負担することも難しい。 農場主もまた、巨額の賠償責任を負うことになる。
労働界は、畜産農家の劣悪な作業環境を考慮すると、規模に関係なく労災保険法の適用対象であるべきだという立場だ。実際、畜産農家は飼料運搬のために重機の使用が多く、畜舎の修理など、高い場所で作業をしなければならない。糞尿処理過程での窒息事故や各種化学物質へのばく露リスクも大きい。事故が発生した場合、重大災害に繋がる可能性が高いということだ。
ネットワークは「政府は何度も『すべての労働者の安全を保障する』と約束してきたが、実際に、最も危険な現場の脆弱な労働者は、法の抜け穴に放置されている。」「これは政府が公言してきた『労働を尊重する社会』と真っ向から対立する行動だ」と批判した。
ユ・キマン全北移住人権労働ネットワーク運営委員は「労災保険の適用対象を分ける例外条項を廃止し、すべての労働者に労災保険を適用すべきだ」と強調した。
2026年1月25日 京郷新聞 キム・チャンヒョ記者


